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		<title>相続まるっと相談室　佐藤行政書士事務所</title>
		<link>http://souzokumarutto.com/</link>
		<description>『相続まるっと相談室』は、京都市山科区にある相続、遺言書作成、遺産分割協議書作成、離婚協議書作成、任意後見契約等を専門業務とする行政書士事務所です。</description>
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		<pubDate>Sat, 8 Aug 2026 19:18:47 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 8 Aug 2026 19:18:47 +0900</lastBuildDate>
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			<title>セミナー講師のご依頼</title>
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			<description><![CDATA[
民事法務専門の行政書士による「相続」・「遺言」に関する各種セミナーの講師、相談会の相談員派遣を承ります。各企業・団体様のイベント等にご活用ください。セミナーの内容やボリュームについては柔軟に対応いたします。オンラインにも対応可能です。当事務所の代表行政書士である佐藤 達彦は、学生時代に空き家寸前のアパートを父親から相続し、その後建て替えを行うなど現役のアパート大家でもあります。行政書士と宅建士としての専門知識に大家の経験を交えながら相続・遺言についてレクチャーします。不動産は長期的視野を持って扱っていかなければなりません。建物を建てたら完了ではなく、その後の改修費用や賃貸であれば客付けなど悩みは尽きません。実際に経験しているからこそ分かる生きた知識をお届けします。相続・遺言を専門とする行政書士が、現役の賃貸アパートの大家と相続手続きの専門家の両方の視点からお話しする「相続準備の大切さ」は必聴の内容です。※画像をクリックすると拡大します。※セミナー講師のみの受注であり、受講者の募集は当事務所では承りませんのでご注意ください。※講演料については原則無料で承ります、会の趣旨によっては異なる場合がありますのでお問い合わせください。講師の依頼 ・お問合せは電話：0800-808-4115（通話料 無料)WEBで問い合わす
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			<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 14:14:08 +0900</pubDate>
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			<title>離婚協議書の作成</title>
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婚姻関係を解消（離婚）しなければいけない場合に、別れた後の取り決めをしなければなりません。ふたりで築いた財産の分与をどうするのか子供の養育費はいくらで、いつまで渡すのか子供との面会はどうするのか慰謝料を請求するのかなどなど、話し合わなければならないことは多岐にわたります。関係が悪化して離婚するわけですから、ただでさえ一緒にいたくない相手と話し合いするのに協議書の作成なんて煩わしいとお思いかもしれません。しかしながら、新たな道へ進むにあたって口約束ではなく、しっかりと書面を残すことは非常に重要です。それは「あなた」だけではなく、大切なお子様を守ることになるのです。当事務所では対面はもちろん、オンライン（WEB会議サービス）での相談も対応いたします。協議書作成の報酬相談料￥4,000（1時間当たり）協議書作成サポート￥35,000～（相談、素案作成、修正、完成）公正証書作成サポート￥55,000～（公正証書の作成には別途公証人に支払う手数料が必要です。）項目名ここに説明文を入力)★ -->ご利用料金のお支払方法銀行口座への振込現金持参払いPayPay払い（50,000円までの対応）
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			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 16:46:53 +0900</pubDate>
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			<title>土地の国庫帰属をお考えの方</title>
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相続した土地を国が引き取る制度、それが『相続土地国庫帰属制度』です。令和5年4月に新たにスタートする注目の制度ですが、実際に最終目的である「国庫帰属」までの流れはやや複雑で時間もかかりそうです。ちなみに令和5年2月現在の情報では、申請の標準処理期間は半年から一年程度と見込まれています。誰が申請できるの？申請ができるのは、相続や遺贈（相続人に対する遺贈に限られます。）により土地の所有権を取得した相続人です。※単独所有に限らず複数人での共有の土地であっても申請は可能です。但し、共有者全員で申請する必要があります。また共有者は全員が相続人である必要はなく、法人が含まれていても申請できます。国庫帰属までの流れ１．事前相談（所在する土地を管轄する法務局の本局へ）２．申請書の作成、提出３．要件審査４．承認、負担金の納付５．国庫帰属実際には「１．事前相談」に先だって要件に該当する土地かどうかを確認しておく必要があるでしょう。本制度では、そもそも申請ができない土地についても取り決められています。申請ができない土地（申請却下となる土地）①建物が存する土地②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地③墓地、境内、水道用地、ため池、通路などの他人による使用が予定される土地④特定有害物質により汚染されている土地⑤境界が明らかでない土地、所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地一つでも該当すればそもそも申請を受け付けてもらえません。特に①と⑤は多くの所有者にとって関係する事項でしょう。建物が建っていれば取り壊しが必要になりますし、境界が分からない場合には、土地家屋調査士による測量が必要になることも考えられます。
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			<pubDate>Tue, 1 Nov 2022 14:02:04 +0900</pubDate>
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			<title>コラム：「家族の仲が良いから遺言はいらない」ではありません！！</title>
			<link>http://souzokumarutto.com/category4/entry21.html</link>
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相続・遺言の業務に携わっていますと、よく耳にする言葉があります。「ウチは家族の仲が良いし、財産もないから遺言なんていらない」です。ハッキリ申しますが、これは大きな勘違いをされています。「遺言」は残される家族（遺族）の仲の良し悪し関係なく作成すべきです。特に日本のように超高齢社会となった社会では必須です。まずは「いったい何が勘違いなのか」について解説しておきましょう。遺言の役割は一つではない「遺言」というと、遺言者が自分財産について死後、誰に何を譲るのかを定めるものと理解されている方が多いのではないでしょうか。それは正解です。しかし、それだけでは理解が足りません。この遺言が持つ、誰が何を相続するか「権利を確定させる効力」よりも知っていただきたい効力があります。先に述べた大きな勘違いが起きるのはこの効力を知らないだと考えるからです。私はこれを「手続きを円滑に進める効力」と呼んでいます。権利確定の効力が相続人の間に及ぼす力である一方で、この「手続きを円滑に進める効力」については「公（おおやけ）」を含めた第三者に及ぼす重要な力と考えています。相続手続きができないことがある！？例えば被相続人の自宅である不動産を相続する場面で考えましょう。相続人は子であるA、B、Cの3名です。3名は全員が被相続人である父親と同居していたAが単独で相続することで合意していたとします。実際に不動産の権利を手にするためには登記を変更する必要があります。その際にAが正当な承継人であることを登記官に示す資料が必要になります。その資料となり得るのが、①遺言書②遺産分割協議書のどちらかです。遺言書を残していなければ、相続人は遺産分割協議（話し合い）を行い、その結果としての遺産分割協議書を作成する必要があるわけです。「相続人の仲が良ければ問題ないじゃないか。」と思われた方もおられるでしょう。しかしながら現実はそう単純ではありません。先ほど記したように日本は超高齢社会です。もはや高齢”化”を超えています。親が90歳代で亡くなれば、当然子どももそれなりの高齢です。相続人である子どもが70歳代というケースはもはや日常茶飯事です。そうなると相続人の意思能力に問題がある場合がでてくるのです。認知症をはじめ、脳梗塞などの病気によって起こることもあるでしょう。そうなると遺産分割協議をするには成年後見人を立てなければならず、手間と費用が掛かります。ここで理解いただきたいのは「相続人本人が話し合いに参加できなくなる事態が起こりうる」ということです。こうなっては「家族の仲の良し悪しは関係ない」ということがおわかりいただけるでしょう。実際にこういったケースは増えており、それが原因で相続手続きを放置している家族もいらっしゃいます。そうならないためにも、残された家族が円滑な相続手続きを進められるよう遺言を作成すべきと考えます。相続・遺言についての記事が盛りだくさん。ブログもご覧くださいブログを読むお問合せ・ご相談は電話：0800-808-4115（通話料 無料)メールで問い合わす
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			<pubDate>Fri, 5 Mar 2021 13:45:02 +0900</pubDate>
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			<title>業務・料金のご案内</title>
			<link>http://souzokumarutto.com/entry20.html</link>
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①お問い合わせまずは、お電話または問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。お話しを伺ったうえで、面談でご相談を承る日取りを調整させていただきます。②打ち合わせ・相談当事務所までご足労いただかなくとも、ご希望があれば自宅または指定の場所までお伺いいたします。お困りのことについて、なんでもご相談ください。必要な対策や解決のためにかかる費用、解決までの手順やスケジュールについてご案内いたします。③業務依頼契約の締結（ご依頼いただく場合）・業務をご依頼いただく場合、業務依頼同意書に署名・押印していただきます。・着手金をお支払いただいた後、速やかに業務に着手いたします。④業務の終了およびお支払い
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			<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 14:15:56 +0900</pubDate>
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