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		<title>相続まるっと相談室　佐藤行政書士事務所</title>
		<link>http://souzokumarutto.com/</link>
		<description>『相続まるっと相談室　佐藤行政書士事務所』は、京都市山科区を拠点に、相続手続き・遺言・任意後見・死後事務など、相続と将来への備えを中心に取り扱う行政書士事務所です。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Wed, 7 Oct 2026 19:56:44 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 7 Oct 2026 19:56:44 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>死後事務委任のご相談</title>
			<link>http://souzokumarutto.com/entry29.html</link>
			<description><![CDATA[
              京都市山科区｜死後事務・終活のご相談                    京都で死後事務委任をお考えの方へ              死後事務委任契約と      亡くなった後の備え              自分が亡くなった後のことを、      元気な今のうちに                    もし自分が亡くなったら、            葬儀や納骨は誰がしてくれるのだろう。              自宅や家財、      携帯電話などの契約はどうなるのだろう。            誰に連絡してほしいのかも、      今のうちに伝えておいた方がよいのだろうか。              亡くなった後のことは、      ご本人自身で手続きをすることができません。            だからこそ、元気な今のうちに      「誰に・何をお願いするのか」を      整理しておく方法があります。                    死後事務委任契約とは？              死後事務委任契約とは、              ご本人が生前に、        自分が亡くなった後に行ってほしい事務を整理し、        その事務をお願いする相手との間で結んでおく契約            です。            葬儀や火葬、納骨、      関係者への連絡、      住まいや各種契約に関する手続きなど、      ご本人の希望と必要性を確認しながら、      どのような事務をお願いするのかを具体的に決めていきます。                    例えば、このようなことを考えます                              葬儀・火葬・納骨                    どのような葬儀を希望するのか、        火葬や納骨をどのようにしてほしいのかを        整理しておきます。                                関係者への連絡                    親族や知人など、        ご本人が亡くなったことを        誰に知らせてほしいのかを整理します。                                住まい・各種契約                    住まいや家財、        電気・ガス・携帯電話など、        亡くなった後に残る契約や手続きについて考えます。                          死後事務委任契約を結べば、      何でも任せられるわけではありません              死後事務にはさまざまな手続きがあり、      実際にどこまで対応できるのかは、              契約で定めた内容や、        各手続先の制度・取扱いなどによって異なります。                  そのため、      「死後のことを全部任せる」と漠然と決めるのではなく、      何をお願いしたいのか、      何を受任するのかを      一つずつ確認しておくことが重要です。                    「亡くなった後の手続き」と      「財産を誰に残すか」は別の問題です              死後事務委任契約と遺言は、      どちらも亡くなった後に関係するため      混同されやすいものです。            しかし、それぞれ役割が異なります。                                    死後事務委任契約                          亡くなった後の          「手続き・事務」を考える                                      遺言                          亡くなった後の          「財産の承継」を考える                                  「おひとりさま」だけのための契約ではありません              死後事務委任というと、      身寄りのない方やおひとりさまだけが利用するものと思われることがあります。            しかし、      子どものいないご夫婦、      配偶者に先立たれた方、      親族が遠方に住んでいる方、      親族にできるだけ負担をかけたくない方なども、      亡くなった後について整理しておくことを      検討する場合があります。                    まずは「亡くなった後に何が残るのか」を整理します              死後事務委任契約は、      すべての方に必要な契約ではありません。            ご家族や親族にお願いできることが十分にある場合もあれば、      一部の事務だけを準備しておいた方がよい場合もあります。            大切なのは、              最初から契約を前提にするのではなく、        自分が亡くなった後にどのような手続きが残るのか、        それを誰にお願いできるのかを整理すること            です。                    ご本人の希望から、必要な備えを一緒に整理します              相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所では、      ご家族との関係、住まい、財産、      葬儀や納骨についてのご希望などを伺いながら、      亡くなった後に必要となりそうなことを整理します。            そのうえで、      死後事務委任が必要なのか、      遺言や任意後見なども一緒に考えた方がよいのかを      一つずつ確認していきます。                    亡くなった後のことを、      一度整理してみませんか？              死後事務委任契約をするか決めていなくても、      ご相談いただけます。              死後事務・将来準備について相談する              終活・将来準備専用の相談申込みフォームへ進みます。      
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 3 Sep 2026 21:10:28 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://souzokumarutto.com/entry29.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>任意後見のご相談</title>
			<link>http://souzokumarutto.com/entry28.html</link>
			<description><![CDATA[
              京都市山科区｜任意後見・将来準備のご相談                    京都で任意後見をお考えの方へ              任意後見契約と      将来への備え              将来のことを、      自分で決められるうちに                    今は自分で生活できている。            お金の管理も、必要な手続きも自分でできる。              けれど、この先もし認知症などによって      自分で判断することが難しくなったら、              誰に支えてもらいたいでしょうか。                    任意後見は、そのような将来に備えて、      元気なうちに自分自身で準備しておくことができる制度です。                    「誰にお願いするか」を、      自分で決めておくことができます              任意後見契約では、      十分な判断能力があるうちに、              将来支援をお願いする人と、        どのようなことをお願いするのか            をあらかじめ決めておきます。            将来について不安を感じてから      すべてを周囲に委ねるのではなく、      自分の意思でこれからの支援を考えておくための制度です。                    任意後見で大切な3つのポイント                              POINT 1                    元気なうちに準備する                    将来支援をお願いする人や内容を、        十分な判断能力があるうちに決めておきます。                                POINT 2                    公正証書で契約する                    任意後見契約は、        公証人が作成する公正証書によって締結します。                                POINT 3                    契約してすぐには始まらない                    契約を結んだだけで、        すぐに任意後見人による支援が始まる制度ではありません。                          任意後見契約を結んでも、今の生活がすぐ変わるわけではありません              任意後見契約は、      将来の判断能力低下に備えてあらかじめ締結しておく契約です。            現在の制度では、      将来ご本人の判断能力が不十分になった後、      家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることで      任意後見契約の効力が生じ、      契約で定めた範囲で任意後見人による支援が始まります。                    「自分に任意後見が必要か分からない」という段階でも構いません              任意後見は、      すべての方に必要な制度ではありません。            ご家族との関係、住まい、財産、      将来誰に支援をお願いできるのかなどによって、      必要性は異なります。            当事務所では、      まず現在の状況やご希望を伺いながら、      任意後見が必要なのか、      ほかに考えておいた方がよい備えがあるのかを整理します。                    将来のことを、一度整理してみませんか？              任意後見を契約するか決めていなくても、      ご相談いただけます。              任意後見・将来準備について相談する              終活・将来準備専用の相談申込みフォームへ進みます。      
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 3 Sep 2026 20:36:20 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://souzokumarutto.com/entry28.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>業務・料金のご案内</title>
			<link>http://souzokumarutto.com/entry20.html</link>
			<description><![CDATA[
              業務・料金のご案内              相続・遺言を中心に、      ご本人とご家族の将来に関わる手続きをサポートします。                            「何を頼めるのか」まで分かる料金案内を心がけています                    行政書士の料金表を見ても、        「結局どこまでやってもらえるのか分からない」        と感じる方は少なくありません。        相続や遺言は、        同じ業務名であっても、        ご家族の人数、        財産内容、        戸籍の範囲、        金融機関の数などによって        必要となる手続きが変わります。        そこで当事務所では、                  金額だけでなく、          「どのような業務を行うのか」          「何が別途必要なのか」          「どこまで当事務所が対応するのか」                まで、できるだけ分かりやすくご説明しています。                          主な取扱業務                                      相続手続き                          戸籍収集、相続人調査、相続関係の整理、          財産目録、遺産分割協議書、          金融機関の相続手続きなどを、          行政書士業務の範囲で支援します。                                            公正証書遺言                          ご本人の希望を伺いながら、          遺言内容の整理、原案作成、          公証人との調整、          必要書類や証人の準備までサポートします。                                            遺言執行                          遺言執行者として、          遺言内容に基づく金融機関等の手続きや          相続人への通知などを進めます。                                            任意後見・見守り                          判断能力が十分なうちから、          将来の生活や財産管理について          ご本人の希望に沿った準備を進めます。                                          業務名ではなく、まず現在の状況から考えます                    ご相談の段階で、        「遺産分割協議書を頼みたい」        「相続人調査をお願いしたい」        など、具体的な業務名まで決めていただく必要はありません。        まず、        ご家族の状況や財産、        現在どこまで手続きが進んでいるのかを確認します。        そのうえで、                  必要な業務と、ご自身で対応できる部分を整理し、          ご依頼いただく範囲をご提案                します。                                  必要のない業務まで一律におすすめすることはありません                    相続や遺言の状況は、        ご家庭によって大きく異なります。        例えば、        戸籍収集だけをご依頼いただくケースもあれば、        相続人調査から遺産分割協議書、        金融機関手続きまでまとめてご依頼いただくケースもあります。        遺言についても、        公正証書遺言を作成した方がよいケースもあれば、        現在の状況では急いで作成する必要がない場合もあります。                  まず必要性を確認し、          ご本人・ご家族にとって必要な範囲でご提案する                ことを大切にしています。                                  行政書士だけで完結しない手続きもあります                    相続では、        不動産の相続登記、        相続税申告、        相続人間の紛争など、        行政書士の業務範囲では対応できない手続きが        必要になることがあります。        その場合には、        司法書士、税理士、弁護士など        必要な専門家へつなぎながら、        ご依頼者に必要な手続きを整理します。                  最初から「誰に相談すればよいか」を          ご自身で判断する必要はありません。                                          費用は大きく3つに分けて考えます                                          ① 当事務所の報酬                                書類作成や手続き支援など、            当事務所が行う業務に対する報酬です。                                                ② 公的機関等の費用                                公証人手数料、            戸籍・住民票・各種証明書など、            外部へ支払う費用です。                                                ③ 実費                                郵送費、交通費など、            業務を行うため実際に必要となる費用です。                                                    ご依頼前に、業務内容と費用をご説明します                    ご相談いただいたからといって、        その場で依頼を決めていただく必要はありません。        ご依頼いただく場合には、        どの業務を行うのか、        当事務所の報酬はいくらになるのか、        別途どのような費用が必要になるのかをご説明したうえで        正式に受任します。        また、        業務内容によっては、                  着手金をお預かりしてから業務を開始する場合や、          報酬を先にお支払いいただく業務があります。                各業務の具体的な内容と料金については、        以下で順番にご案内します。            
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 14:15:56 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>相続・遺言まるっと無料相談会</title>
			<link>http://souzokumarutto.com/entry11.html</link>
			<description><![CDATA[
              京都・山科｜予約制              相続・遺言 無料相談会              相続手続きや遺言などについて、      行政書士に直接ご相談いただける      予約制の相談会です。                    相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所では、      事務所で開催する相談会のほか、      地域の公共施設等で行う              出張相談会            も定期的に開催しています。              「何から始めればよいのか分からない」      「遺言を作った方がよいのか知りたい」      といった段階でもご相談いただけます。                    現在受付中の相談会は、      下記の日程からご確認ください。      
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 7 May 2019 14:10:08 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://souzokumarutto.com/entry11.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>こんなときどうする？相続・遺言の相談事例</title>
			<link>http://souzokumarutto.com/entry10.html</link>
			<description><![CDATA[
              こんなときどうする？      相続・遺言の相談事例              相続が起きてから考えることと、      元気なうちだからできる準備を、事例から整理します。                            相続と遺言は、別々の問題ではありません                    相続について相談した方がよいのか、        遺言を作った方がよいのか、        自分では判断しにくいという方は少なくありません。        実際の相談では、                  「今起きている相続の問題」と          「元気なうちにできた準備」                がつながっていることが多くあります。        例えば、        相続が発生してから        「もっと早く遺言を作っておけばよかった」        と分かるケースもあれば、        今のうちに家族関係や財産を整理しておくことで、        将来の負担を減らせるケースもあります。                                  事例を通して「自分の場合」を考えてみてください                    このページでは、        相続や遺言について実際によくある状況を取り上げ、        それぞれについて、                  「何が問題になるのか」          「相続が始まった後はどうするのか」          「元気なうちなら何を準備できるのか」                という視点から整理します。        ご自身やご家族に近いケースがあれば、        今後の準備を考えるきっかけにしてください。                          例えば、このようなケースがあります                                子どもがいない夫婦                          配偶者だけが相続人になるとは限りません。          元気なうちの遺言作成が大きな意味を持つケースです。                                      特定の子に多く残したい                          ご本人の希望だけでなく、          遺留分や将来の相続手続きまで考えて設計する必要があります。                                      再婚・前婚のお子さんがいる                          相続人の範囲が複雑になりやすく、          将来の相続を見据えた準備が重要になります。                                      遺言はあるが遺留分が心配                          遺言があるからすべて問題ないとは限りません。          相続開始後に別の問題が生じることもあります。                                      相続人と連絡が取れない                          相続人調査や連絡方法の整理が必要になることがあります。          早めの確認が重要です。                                      不動産が主な財産                          現金のように簡単に分けられないため、          遺言や相続後の分け方を事前に考える価値があります。                                      親が元気だが将来が心配                          何か問題が起きてからではなく、          元気なうちに家族や財産を整理することができます。                                      遺言はあるが実行する人がいない                          誰が遺言内容を実行するかも重要です。          遺言執行者まで考えておくことをおすすめします。                                          同じ問題でも「相続前」と「相続後」では対応が変わります                                          親・ご本人が元気なうち                                家族構成や財産を確認し、            遺言、公正証書、将来の遺言執行などを検討することで、            本人の意思を反映した準備ができます。                                                相続が発生した後                                戸籍収集、相続人調査、            財産確認、遺産分割協議など、            現在の状況に応じて必要な手続きを整理していきます。                                                    「相続か遺言か」を決めてから相談する必要はありません                    ご相談の段階で、        「これは相続の相談なのか」        「遺言を作ればよいのか」        をご自身で判断していただく必要はありません。        当事務所では、                  まずご本人やご家族の状況を確認し、          今起きている問題と、将来に向けた準備を整理する                ことから始めます。        そのうえで、        相続手続きが必要なのか、        遺言作成を検討した方がよいのか、        あるいは今は特別な手続きをせず様子を見てよいのかを        一緒に考えます。                                  「うちの場合はどうなる？」からで構いません                    同じように見える家族でも、        相続人の構成や財産内容によって必要な対応は異なります。        ご自身に近い事例があっても、        そのまま同じ対応になるとは限りません。        まずは現在の状況を整理し、        ご家庭に合った方法を考えることが大切です。                          相続・遺言について迷っている方へ              どの手続きが必要なのか分からない段階でも大丈夫です。      まずは現在の状況を一緒に整理します。              無料相談会の日程・詳細を見る                  その他の相談・問い合わせ      
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			<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 12:20:00 +0900</pubDate>
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