任意後見契約と
将来への備え
自分で決められるうちに
今は自分で生活できている。
お金の管理も、必要な手続きも自分でできる。
けれど、この先もし認知症などによって 自分で判断することが難しくなったら、 誰に支えてもらいたいでしょうか。
任意後見は、そのような将来に備えて、 元気なうちに自分自身で準備しておくことができる制度です。
任意後見契約では、
十分な判断能力があるうちに、
将来支援をお願いする人と、
どのようなことをお願いするのか
をあらかじめ決めておきます。
将来について不安を感じてから
すべてを周囲に委ねるのではなく、
自分の意思でこれからの支援を考えておくための制度です。
将来支援をお願いする人や内容を、 十分な判断能力があるうちに決めておきます。
任意後見契約は、 公証人が作成する公正証書によって締結します。
契約を結んだだけで、 すぐに任意後見人による支援が始まる制度ではありません。
任意後見契約は、
将来の判断能力低下に備えてあらかじめ締結しておく契約です。
現在の制度では、
将来ご本人の判断能力が不十分になった後、
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることで
任意後見契約の効力が生じ、
契約で定めた範囲で任意後見人による支援が始まります。
任意後見は、
すべての方に必要な制度ではありません。
ご家族との関係、住まい、財産、
将来誰に支援をお願いできるのかなどによって、
必要性は異なります。
当事務所では、
まず現在の状況やご希望を伺いながら、
任意後見が必要なのか、
ほかに考えておいた方がよい備えがあるのかを整理します。
任意後見契約と
将来への備え
自分で決められるうちに
今は自分で生活できている。
お金の管理も、必要な手続きも自分でできる。
けれど、この先もし認知症などによって 自分で判断することが難しくなったら、 誰に支えてもらいたいでしょうか。
任意後見は、そのような将来に備えて、 元気なうちに自分自身で準備しておくことができる制度です。
任意後見契約では、
十分な判断能力があるうちに、
将来支援をお願いする人と、
どのようなことをお願いするのか
をあらかじめ決めておきます。
将来について不安を感じてから
すべてを周囲に委ねるのではなく、
自分の意思でこれからの支援を考えておくための制度です。
将来支援をお願いする人や内容を、 十分な判断能力があるうちに決めておきます。
任意後見契約は、 公証人が作成する公正証書によって締結します。
契約を結んだだけで、 すぐに任意後見人による支援が始まる制度ではありません。
任意後見契約は、
将来の判断能力低下に備えてあらかじめ締結しておく契約です。
現在の制度では、
将来ご本人の判断能力が不十分になった後、
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることで
任意後見契約の効力が生じ、
契約で定めた範囲で任意後見人による支援が始まります。
任意後見は、
すべての方に必要な制度ではありません。
ご家族との関係、住まい、財産、
将来誰に支援をお願いできるのかなどによって、
必要性は異なります。
当事務所では、
まず現在の状況やご希望を伺いながら、
任意後見が必要なのか、
ほかに考えておいた方がよい備えがあるのかを整理します。
任意後見契約とは
どのような制度?
将来の支援を、
元気なうちに自分で決めておくための制度です。
任意後見制度は、
ご本人に十分な判断能力があるうちに、
将来支援をお願いする人と、
その人にお願いする事務の内容を決めておく制度
です。
将来、認知症などによって判断能力が不十分となった場合に備えて、
財産管理や生活に必要な契約・手続きなどについて、
どのような支援をお願いするのかをあらかじめ契約で定めます。
将来の判断能力低下に備え、
支援をお願いする側です。
十分な判断能力があるうちに、
ご自身の希望をもとに契約内容を決めます。
ご本人から、 将来の任意後見人になることを依頼され、 任意後見契約を結ぶ相手方です。
ご本人の希望と、受任者が引き受ける内容を確認しながら 契約を決めていきます。
任意後見契約は、
当事者同士で契約書を作成するだけではなく、
公証人が作成する公正証書によって締結する必要があります。
ご本人の意思や契約内容を確認しながら、
公証役場で任意後見契約公正証書を作成します。
将来、自分を支援してもらいたい人を決めます。
財産管理や生活に必要な契約・手続きなど、 将来お願いする事務の内容を決めます。
将来必要となることを想定しながら、 任意後見人に与える代理権の範囲を定めます。
ご本人が大切にしたい生活や将来についての希望も、 契約内容を考えるうえで確認します。
任意後見契約を結んだ時点では、 将来任意後見人になる人を 「任意後見受任者」 と呼びます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任
任意後見契約を締結しても、
その日から任意後見受任者が
ご本人の財産管理を始めるわけではありません。
現在の制度では、
ご本人の判断能力が不十分となった後、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から
任意後見契約の効力が生じます。
それまでは、
ご本人がこれまでどおりご自身で生活し、
財産管理や契約などを行うことが基本です。
誰に支援をお願いするのか、
どのようなことをお願いするのかを、
将来ご自身で判断することが難しくなる前に考えておく。
これが任意後見制度の大きな特徴です。
そのため当事務所では、
契約書を作ることだけではなく、
「将来どのような生活を希望しているのか」
「誰にどのような支援をお願いしたいのか」
を整理することから大切にしています。
任意後見は
いつから始まる?
契約を結んだ日から
任意後見が始まるわけではありません。
任意後見契約を締結したからといって、
その日から任意後見受任者が
ご本人の預貯金を管理したり、
契約や手続きを代理したりするわけではありません。
ご本人に十分な判断能力がある間は、
これまでどおり
ご本人がご自身の生活や財産について判断することが基本
です。
将来どのような生活を希望するのか、 誰に支援をお願いしたいのか、 財産管理や生活上の手続きについて どのような支援が必要になりそうかを整理します。
ご本人と任意後見受任者との間で、 将来お願いする事務や代理権の範囲などを確認し、 公証人が作成する公正証書によって 任意後見契約を締結します。
任意後見契約を締結しても、 ご本人に十分な判断能力がある間は、 任意後見はまだ始まりません。
任意後見契約を締結すると、 公証人の嘱託によって 任意後見契約の内容が登記されます。
認知症などによって、 ご本人の判断能力が不十分となり、 任意後見による支援が必要と考えられる状態になった場合には、 任意後見を開始するための手続きを検討します。
本人、任意後見受任者や親族など、 法律で定められた申立権者から、 家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。
現在の制度では、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると
任意後見契約の効力が生じます。
それまで
「任意後見受任者」
だった人が、
「任意後見人」
として、
契約で定められた代理権の範囲で
ご本人を支援していきます。
任意後見契約を締結している方の判断能力が低下しても、
それだけで自動的に任意後見人の代理権が使えるようになる
わけではありません。
現在の制度では、
家庭裁判所による任意後見監督人の選任という手続きを経て、
任意後見が始まります。
任意後見契約を締結してから 実際に任意後見が始まるまでには、 数年、場合によっては長い期間が空くことも考えられます。
そのため、 ご本人の状況やご希望に応じて、 定期的に生活状況などを確認する「見守り契約」 や、 判断能力は十分にあるものの身体的な理由などから 財産管理等の支援が必要となる場合の 財産管理等の委任契約 などを組み合わせることも考えられます。
2026年6月に成年後見制度の見直しを含む改正法が公布されています。 成年後見制度に関する改正部分は現在まだ施行されていないため、 このページでは現在施行されている制度をもとに説明しています。 今後、改正法の施行に伴い任意後見制度の手続き等が変更される場合には、 内容を随時更新します。
任意後見人には
何をお願いできる?
財産管理だけではなく、
将来の生活を支えるさまざまな手続きを考えます。
任意後見人が何でも自由にご本人に代わって
手続きを行えるわけではありません。
任意後見契約を作成するときに、
将来どのような事務をお願いするのかを考え、
必要な代理権をあらかじめ定めます。
任意後見が開始した後は、
その代理権の範囲に応じて
ご本人の財産管理や生活に必要な契約・手続きなどを行います。
預貯金、不動産、収入や支出など、 ご本人の財産について 契約で定めた範囲に応じて管理・手続きを行います。
介護、福祉、医療、住まいなど、 ご本人が生活していくために必要となる 契約や手続きを支援します。
任意後見人の仕事は、
ご本人に代わって法律行為や必要な手続きを行い、
ご本人の生活を支えることです。
例えば、介護サービスを利用する必要がある場合には、
任意後見人自身がおむつ交換や入浴介助をするのではなく、
適切な介護サービスを利用するための契約や
費用の支払いなどを行います。
掃除、食事の準備、身体介護などの実際のサービスは、
介護事業者などの専門サービスを利用することになります。
任意後見契約では、
医療契約や入院契約などを代理権の対象とすることができます。
一方で、
手術や治療など
医療行為そのものについて本人に代わって同意する権限が、
任意後見人に当然に与えられるわけではありません。
将来の医療について希望がある場合には、
任意後見契約だけに頼るのではなく、
ご本人の意思を元気なうちに家族や関係者に伝えておくことも
大切な準備の一つです。
任意後見人は、
任意後見契約によって与えられた
代理権
を使ってご本人を支援します。
しかし、ご本人が自ら行った契約について、
任意後見人であるというだけで
後から取り消すことができる制度ではありません。
任意後見人は、
契約で代理権を定めれば
本人に関するあらゆることを決められるというものではありません。
結婚や離婚、遺言など、
ご本人自身の意思によって行うことが求められる行為
については、
任意後見人が本人に代わって行うものではありません。
任意後見契約を考えるときには、
預貯金や不動産の管理だけではなく、
将来どこで暮らしたいのか、
どのような支援を受けたいのか、
何を大切にして生活したいのか
というご本人の希望も確認しておくことが重要です。
当事務所では、
代理権の項目を決めるだけではなく、
ご本人の将来の生活について伺いながら
任意後見契約の内容を一緒に整理していきます。
任意後見と法定後見は
何が違う?
どちらも判断能力が不十分になった方を支える制度ですが、
利用を始める時期や仕組みが異なります。
成年後見制度には、
任意後見制度と
法定後見制度
があります。
現在の制度では、
任意後見は十分な判断能力があるうちに
ご本人が将来に備えて契約しておく制度です。
一方、法定後見は、
すでに判断能力が不十分となっている方について、
家庭裁判所の手続を通じて支援する制度です。
十分な判断能力があるうちに、 将来支援をお願いする人や支援内容を ご本人があらかじめ決めて契約 しておきます。
判断能力が不十分となった方について、 家庭裁判所への申立てを行い、 家庭裁判所が後見人等を選任 して支援します。
十分な判断能力があるうちに、 将来に備えて契約します。
判断能力がすでに不十分となっている場合に、 家庭裁判所へ申立てを行って利用します。
ご本人が十分な判断能力のあるうちに、 信頼する相手を任意後見受任者として選び、 その相手と契約します。
後見人等を最終的に選任するのは家庭裁判所です。 申立ての際に候補者を挙げることはできますが、 必ずその候補者が選任されるとは限りません。
ご本人と任意後見受任者との契約で定めた 代理権の範囲に応じて支援します。
現行制度では後見・保佐・補助という類型があり、 本人の判断能力や家庭裁判所の審判内容などに応じて、 後見人等の権限が定まります。
任意後見人であるというだけで、 本人が行った法律行為を後から取り消す権限はありません。
現行制度では、 後見・保佐・補助の類型や審判内容に応じて、 本人が行った一定の法律行為について 取消権等が認められる場合があります。
現在の制度では、 家庭裁判所が選任した任意後見監督人が 任意後見人の仕事を監督し、 任意後見監督人自身は家庭裁判所の監督を受けます。
成年後見人等は家庭裁判所の監督を受けます。 必要に応じて監督人が選任される場合もあります。
判断能力が欠けているのが通常の状態の方を対象とします。
判断能力が著しく不十分な方を対象とします。
判断能力が不十分な方を対象とします。
任意後見と法定後見は、
どちらか一方が優れているという関係ではありません。
ご本人に十分な判断能力があり、
将来の支援を自分で準備しておきたい場合
には、任意後見を検討することができます。
一方で、
すでに判断能力が不十分となっており、
本人を法律的に支援する必要がある場合には、
法定後見制度を検討することになります。
将来誰に支援をお願いするのか。
どのようなことをお願いしたいのか。
どのような生活を送りたいのか。
そうしたことを、
十分な判断能力がある今のうちに
ご自身で考え、準備できる
ことが任意後見の大きな特徴です。
任意後見は、
ご本人が将来支援をお願いする相手を選んで
契約できる制度ですが、
現在の制度では、実際に任意後見を開始する際には
家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
任意後見開始後は、
任意後見人が契約内容に沿って適切に仕事をしているかを
任意後見監督人が確認します。
2026年6月に成年後見制度の見直しを含む改正法が公布されています。
成年後見制度に関する改正部分は現時点ではまだ施行されていないため、
このページでは現在施行されている制度をもとに説明しています。
改正法の施行後は法定後見制度の仕組みも変更されるため、
施行時には内容を更新します。
任意後見だけで、
将来のすべてに備えられる
わけではありません
「いつ、何が必要になるのか」を
時間の流れに沿って考えてみましょう。
任意後見契約は、
将来ご本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、
財産管理や生活に必要な契約・手続きなどを
支援してもらうための制度です。
しかし、
元気なうちの見守り、
亡くなった後の手続き、
財産を誰に引き継ぐのか
までを、任意後見契約だけで
すべて決めるものではありません。
ご家族との関係、財産、住まい、
将来どのような生活を希望するのかを整理します。
任意後見契約を締結した後も、
十分な判断能力がある間は
ご本人がご自身で生活や財産管理を行うことが基本です。
定期的に生活状況などを確認する 見守り契約や、 判断能力は十分にあるものの身体的な理由などから 財産管理等の支援が必要な場合には、 財産管理等の委任契約を 検討することもあります。
将来、認知症などによって
ご本人の判断能力が不十分となり、
支援が必要になった場合に、
現在の制度では家庭裁判所による
任意後見監督人の選任を経て任意後見が始まります。
任意後見人は、
契約で定められた代理権の範囲で、
財産管理や生活に必要な契約・手続きなどを行います。
葬儀・火葬・納骨、 住居や各種契約に関する手続きなど、 亡くなった後に必要となる事務について、 契約で定めた内容に応じて対応するための準備です。
預貯金や不動産など、 ご自身の財産を誰にどのように引き継いでほしいのかを 遺言として残すための準備です。
任意後見は、
ご本人が生存している間の
生活・療養看護や財産管理などに関する事務を
支援するための制度です。
ご本人が亡くなると任意後見は終了するため、
葬儀や納骨などの死後の事務をお願いしたい場合には、
死後事務委任契約など、別の準備
を考える必要があります。
任意後見契約は、
将来の財産管理などを任意後見人にお願いするための契約です。
一方、
ご本人が亡くなった後に
「自宅を誰に引き継いでほしい」
「預貯金を誰に残したい」
といった財産の承継について希望がある場合には、
遺言について別に考える必要があります。
必要に応じて見守り・財産管理等の委任
↓
死後事務委任契約
↓
公正証書遺言
見守り、任意後見、死後事務委任、遺言など、
将来に備える方法にはそれぞれ異なる役割があります。
どの準備が必要になるのかは、
ご本人の家族関係、財産、住まい、
将来の生活についての希望によって異なります。
当事務所では、
最初からすべての契約を前提とするのではなく、
ご本人に必要な備えを一つずつ整理すること
を大切にしています。
子どものいない方・おひとりさまなど、 任意後見だけではなく、 遺言や亡くなった後の手続きまで含めて 将来全体を整理したい方のためのページもご用意しています。
終活・将来準備について詳しく見る
佐藤行政書士事務所の
任意後見サポート
契約書を作ることだけではなく、
「これからどう暮らしたいか」から一緒に整理します。
任意後見契約の内容は、
ご家族との関係、財産、住まい、
将来の生活についてのご希望によって異なります。
そのため当事務所では、
最初から契約内容を決めるのではなく、
現在の状況と、これからどのような生活を希望されているのか
を伺うところから始めます。
ご家族との関係、住まい、財産、
現在の生活状況などを確認します。
あわせて、
「できるだけ自宅で暮らしたい」
「施設に入る場合はこのようなことを大切にしたい」
「財産管理を誰にお願いしたいか」
など、将来についてのご希望を伺います。
ご相談いただいたからといって、
必ず任意後見契約をおすすめするわけではありません。
ご家族から受けられる支援、
将来考えられる生活上の問題などを確認しながら、
任意後見を準備した方がよいのか、
ほかの備えも考えた方がよいのか
を整理します。
任意後見契約を準備する場合には、
将来誰に任意後見人になってもらうのか、
財産管理や生活上の手続きについて
どのような代理権を与えるのかを検討します。
ご本人の希望を確認しながら、
将来必要になりそうな支援を具体的に整理します。
ご本人と任意後見受任者の希望を確認しながら、
任意後見契約の内容を具体化します。
財産管理、金融機関での手続き、
介護・福祉サービスや施設入所に関する契約など、
将来必要となることを想定しながら
代理権の内容を整理していきます。
任意後見契約は公正証書で締結する必要があります。
当事務所では、
公証人との契約内容の調整や、
公正証書作成に必要となる書類の準備などを
進めながら作成をサポートします。
内容を最終確認したうえで、
公証人が任意後見契約公正証書を作成します。
契約締結後も、
ご本人に十分な判断能力がある間は
任意後見そのものはまだ始まりません。
高齢の方や、外出・移動に負担を感じる方については、
ご自宅へ訪問して打ち合わせを行うことも可能です。
公証人との調整や必要書類の準備についても
当事務所で進めながら、
できるだけご本人の負担を抑えて
任意後見契約の準備を進めます。
任意後見契約を締結してから、 実際に任意後見が必要となるまでには 長い期間が空くことがあります。
そのため、 ご本人の希望や状況に応じて、 定期的に生活状況などを確認する見守り契約 などを組み合わせることも検討します。
任意後見契約では、
将来誰に任意後見人になってもらうのかを
ご本人が決めておく必要があります。
ご家族や信頼できる方へお願いする方法のほか、
ご本人の状況やご希望を確認したうえで、
当事務所代表が任意後見受任者となることについて
ご相談いただくことも可能です。
ご本人の判断能力が不十分となり、
任意後見による支援が必要と考えられる場合には、
現行制度では家庭裁判所による
任意後見監督人の選任が必要となります。
任意後見監督人が選任されると
任意後見契約の効力が生じ、
任意後見人が契約で定められた代理権の範囲で
ご本人を支援します。
家庭裁判所へ提出する申立書類の作成は、
行政書士の業務範囲ではありません。
任意後見開始時に裁判所への申立てが必要となる場合には、
必要に応じて司法書士・弁護士など
適切な専門家への相談をご案内します。
任意後見契約は、
一度作成すればそれで終わりという書類ではありません。
将来ご本人が判断することが難しくなったときに、
実際にどのような支援が必要になるのかを考えながら、
ご本人の希望をできるだけ将来の生活につなげられる内容にすること
が重要です。
当事務所では、
契約内容だけではなく、
その先の生活まで考えながら
任意後見の準備をサポートします。
任意後見が必要かどうか、
まず一度整理してみませんか?
契約するか決めていない段階でも
ご相談いただけます。
そのような段階でも構いません。
任意後見の必要性は、
年齢だけで決まるものではありません。
ご家族との関係、住まい、財産、
将来誰に支援をお願いできるのか、
これからどのように暮らしたいのかによって異なります。
相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所では、
まず現在の状況と将来へのご希望を整理するところ
からご相談をお受けします。
制度の仕組みや、 自分の場合にどのような準備が考えられるのか知りたい。
子どもがいない、親族が遠方にいるなど、 将来支援をお願いする人について考えたい。
任意後見、遺言、死後事務など、 自分には何が必要なのか整理したい。
ご相談では現在の状況を伺いながら、 将来について考えられることを一つずつ整理します。
任意後見だけでなく、 ご本人の状況やご希望に応じて、 将来への備えを全体として考えることもできます。
外出や移動が負担となる場合などには、
ご自宅へ訪問してお話を伺うことも可能です。
訪問場所やご相談内容などを確認したうえで、
対応についてご案内します。
「自分には任意後見が必要なのか」
「今のうちに何を準備しておけばよいのか」
という段階からご相談いただけます。
ご相談内容を整理したうえで、
当事務所へのご依頼を希望される場合には、
サポート内容や費用などをご説明します。
自分で決められる今のうちに
任意後見・終活・将来準備について ご相談いただけます。
終活・将来準備専用の相談申込みフォームをご用意しています。
「何を準備すればよいか分からない」という場合も、 そのままお申し込みいただけます。
この専用フォームからのお申込みは、 定期開催している無料相談会とは別の通常相談です。 お申込み内容を確認後、 当事務所から相談日時等についてご連絡します。
佐藤行政書士事務所
京都市山科区御陵鴨戸町57-7
グラッド御陵101号室
京都市営地下鉄東西線 御陵駅3番出口から徒歩2分
075-644-4500
任意後見・見守り・遺言・死後事務・相続など、 将来への備えに関するご相談

