HOW IT WORKS
任意後見は「今すぐ後見を始める制度」ではありません
元気なうちに契約を結び、
将来必要になったときに支援を開始します。
将来必要になったときに支援を開始します。
NOW
元気な今
将来お願いしたい人と
支援内容を決めます
支援内容を決めます
→
CONTRACT
任意後見契約
公正証書で
契約を結びます
契約を結びます
→
WHEN NEEDED
必要になったとき
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると
任意後見が始まります
任意後見が始まります
現行制度では、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、
任意後見契約の効力が生じます。
契約を結んだだけで、すぐに財産管理などを任せる制度ではありません。
契約を結んだだけで、すぐに財産管理などを任せる制度ではありません。
WHEN TO CONSIDER
こんな方は、任意後見を考えてみてください
将来頼れる人を決めておきたい
判断能力が低下したときに、誰に財産管理や各種手続きを任せるのか決めておきたい方。
子どもがいない
配偶者の高齢化や、ご自身の将来の生活・財産管理について備えておきたい方。
一人暮らしをしている
今は問題なく生活できていても、将来の入院や施設入所、財産管理が心配な方。
家族に大きな負担をかけたくない
将来必要になる手続きや財産管理について、あらかじめ役割を整理しておきたい方。
「今すぐ必要ではないけれど、将来が少し心配」
その段階で考えておくことに意味があります。
その段階で考えておくことに意味があります。
CONTINUITY
契約後も、状況の変化を見守る
任意後見は、契約から実際の開始まで
長い年月が空くこともあります。
長い年月が空くこともあります。
任意後見契約を結んだ時点では元気でも、
数年後、さらにその先に生活状況が変化することがあります。
そのため、必要に応じて 見守り契約を組み合わせ、定期的にご本人の状況を確認する 方法があります。
定期的にお話をすることで、 生活や健康状態の変化に気付きやすくなり、 将来、任意後見を開始すべき時期を考える際にも役立ちます。
そのため、必要に応じて 見守り契約を組み合わせ、定期的にご本人の状況を確認する 方法があります。
定期的にお話をすることで、 生活や健康状態の変化に気付きやすくなり、 将来、任意後見を開始すべき時期を考える際にも役立ちます。
任意後見は、
「契約を作る仕事」ではなく、
将来へ続いていく支援だと考えています。
「契約を作る仕事」ではなく、
将来へ続いていく支援だと考えています。
SUPPORT
任意後見で支援できること
財産管理
・預貯金などの管理
・各種支払い
・契約に関する手続き
・財産に関する必要な事務
・各種支払い
・契約に関する手続き
・財産に関する必要な事務
生活・療養に関する手続き
・介護サービス等の契約手続き
・施設入所に関する契約手続き
・行政手続き等
・生活環境を整えるための必要な事務
・施設入所に関する契約手続き
・行政手続き等
・生活環境を整えるための必要な事務
任意後見人が何でもできるわけではありません。
任意後見人の権限は、契約で定めた代理権の範囲に限られます。
また、介護そのものを行う制度ではなく、 医療行為への同意など、任意後見人の権限として扱えない事項もあります。
任意後見人の権限は、契約で定めた代理権の範囲に限られます。
また、介護そのものを行う制度ではなく、 医療行為への同意など、任意後見人の権限として扱えない事項もあります。
TOTAL PLANNING
任意後見だけでは、すべての将来準備をまかなえません
「判断能力が低下した後」と「亡くなった後」では、
必要になる準備が異なります。
必要になる準備が異なります。
DURING LIFE
任意後見
判断能力が低下した後の
財産管理や生活上の手続き
財産管理や生活上の手続き
INHERITANCE
遺言
亡くなった後、
財産を誰に残すか
財産を誰に残すか
AFTER DEATH
死後事務
葬送や各種契約の終了など、
死後に必要となる事務
死後に必要となる事務
ONE PLAN
「今」から「その後」まで、
一つの流れとして考えます。
一つの流れとして考えます。
必要な制度だけを組み合わせ、
ご本人の希望に合った形を一緒に整理します。
ご本人の希望に合った形を一緒に整理します。
FLOW
任意後見契約までの流れ
STEP 1
ご相談・将来の希望を整理
将来、どのような支援が必要になりそうか、
誰に何をお願いしたいかを整理します。
STEP 2
支援内容・代理権を検討
財産管理や生活上の手続きなど、
将来必要となる代理権の内容を検討します。
STEP 3
契約案の作成・公証人との調整
契約内容を整理し、公正証書作成に向けて公証人と調整します。
STEP 4
任意後見契約公正証書の作成
公証人の関与のもと、任意後見契約を公正証書で締結します。
STEP 5
契約後の見守り・将来の開始判断
必要に応じて見守りを続け、
将来任意後見が必要になったときは、
ご本人の状況を踏まえて開始について検討します。
FAQ
任意後見についてよくあるご質問
Q. 元気なうちに契約する必要がありますか?
はい。任意後見契約は、ご本人が契約内容を理解し判断できるうちに結ぶことが前提です。
Q. 契約するとすぐ任意後見が始まりますか?
いいえ。現行制度では、将来必要性が生じた後、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに任意後見が開始します。
Q. 家族を任意後見人にできますか?
ご家族を任意後見受任者として選ぶこともできます。
誰にお願いするのがよいかも含め、状況に応じて検討します。
Q. 任意後見だけで亡くなった後の手続きもできますか?
任意後見は基本的に生前の支援を目的とする制度です。
死後の事務については、遺言や死後事務委任契約などを別に検討する必要があります。
Q. まだ元気ですが、相談してもよいですか?
もちろんです。任意後見は、まだご自身で判断できる今だからこそ検討できる制度です。
必要性から一緒に整理します。
