京都市山科区の「相続・遺言」専門の行政書士

死後事務委任のご相談

京都市山科区|死後事務・終活のご相談
京都で死後事務委任をお考えの方へ

死後事務委任契約と
亡くなった後の備え

自分が亡くなった後のことを、
元気な今のうちに

もし自分が亡くなったら、
葬儀や納骨は誰がしてくれるのだろう。

自宅や家財、 携帯電話などの契約はどうなるのだろう。
誰に連絡してほしいのかも、 今のうちに伝えておいた方がよいのだろうか。

亡くなった後のことは、 ご本人自身で手続きをすることができません。
だからこそ、元気な今のうちに 「誰に・何をお願いするのか」を 整理しておく方法があります。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、 ご本人が生前に、 自分が亡くなった後に行ってほしい事務を整理し、 その事務をお願いする相手との間で結んでおく契約 です。

葬儀や火葬、納骨、 関係者への連絡、 住まいや各種契約に関する手続きなど、 ご本人の希望と必要性を確認しながら、 どのような事務をお願いするのかを具体的に決めていきます。

例えば、このようなことを考えます
葬儀・火葬・納骨

どのような葬儀を希望するのか、 火葬や納骨をどのようにしてほしいのかを 整理しておきます。

関係者への連絡

親族や知人など、 ご本人が亡くなったことを 誰に知らせてほしいのかを整理します。

住まい・各種契約

住まいや家財、 電気・ガス・携帯電話など、 亡くなった後に残る契約や手続きについて考えます。

死後事務委任契約を結べば、 何でも任せられるわけではありません

死後事務にはさまざまな手続きがあり、 実際にどこまで対応できるのかは、 契約で定めた内容や、 各手続先の制度・取扱いなどによって異なります。

そのため、 「死後のことを全部任せる」と漠然と決めるのではなく、 何をお願いしたいのか、 何を受任するのかを 一つずつ確認しておくことが重要です。

「亡くなった後の手続き」と 「財産を誰に残すか」は別の問題です

死後事務委任契約と遺言は、 どちらも亡くなった後に関係するため 混同されやすいものです。

しかし、それぞれ役割が異なります。

死後事務委任契約

亡くなった後の
「手続き・事務」を考える

遺言

亡くなった後の
「財産の承継」を考える

「おひとりさま」だけのための契約ではありません

死後事務委任というと、 身寄りのない方やおひとりさまだけが利用するものと思われることがあります。

しかし、 子どものいないご夫婦、 配偶者に先立たれた方、 親族が遠方に住んでいる方、 親族にできるだけ負担をかけたくない方なども、 亡くなった後について整理しておくことを 検討する場合があります。

まずは「亡くなった後に何が残るのか」を整理します

死後事務委任契約は、 すべての方に必要な契約ではありません。

ご家族や親族にお願いできることが十分にある場合もあれば、 一部の事務だけを準備しておいた方がよい場合もあります。

大切なのは、 最初から契約を前提にするのではなく、 自分が亡くなった後にどのような手続きが残るのか、 それを誰にお願いできるのかを整理すること です。

ご本人の希望から、必要な備えを一緒に整理します

相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所では、 ご家族との関係、住まい、財産、 葬儀や納骨についてのご希望などを伺いながら、 亡くなった後に必要となりそうなことを整理します。

そのうえで、 死後事務委任が必要なのか、 遺言や任意後見なども一緒に考えた方がよいのかを 一つずつ確認していきます。

亡くなった後のことを、
一度整理してみませんか?

死後事務委任契約をするか決めていなくても、 ご相談いただけます。

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このような方は、
亡くなった後のことを
一度整理してみませんか?

死後の備えが必要かどうかは、
家族がいる・いないだけでは決まりません。

「自分が亡くなった後のことは、 家族が何とかしてくれるだろう」 と考えている方も多いと思います。

しかし実際には、 葬儀や納骨、住まい、各種契約、 関係者への連絡など、 亡くなった後にはさまざまな事務が残ります。

大切なのは、 「家族がいるかどうか」だけではなく、 実際に誰に何をお願いできるのかを考えてみること です。

例えば、このような場合です
CASE 1
おひとりで暮らしている

現在は一人で問題なく生活しているものの、 自分が亡くなった後、 葬儀や納骨、住まいなどの手続きを 誰が行うのか気になっている。

CASE 2
子どものいないご夫婦

今は夫婦で支え合っているけれど、 どちらかが先に亡くなった後や、 最後に一人となった場合のことまで 考えておきたい。

CASE 3
配偶者に先立たれた

現在は自分で生活できているものの、 これまで頼りにしていた配偶者を亡くし、 自分の死後の手続きを 誰に頼むのか考え始めている。

CASE 4
親族が遠方に住んでいる・疎遠になっている

親族はいるものの遠方で生活していたり、 長い間あまり交流がなかったりするため、 葬儀や住まいの整理などを どこまでお願いできるのか分からない。

CASE 5
家族や親族にできるだけ負担をかけたくない

家族や親族はいるけれど、 葬儀、納骨、住まいの整理、 各種契約の手続きなどを すべて任せることには抵抗がある。

CASE 6
葬儀や納骨について自分の希望がある

葬儀の方法や規模、 火葬・納骨の方法や場所などについて、 自分の希望を元気なうちに整理し、 できるだけ具体的に伝えておきたい。

家族がいるから、何も準備しなくてよいとは限りません

死後事務について考える際には、 単に親族がいるかどうかではなく、 実際に誰が、どの事務を担えるのか を確認することが大切です。

例えば、 家族が遠方で暮らしている、 高齢の兄弟姉妹しかいない、 家族自身にも仕事や介護などの事情がある、 といった場合もあります。

ご家族にお願いする部分と、 別の方法で準備する部分を分けて考えることもできます。

「誰かに任せる」だけでなく、 自分の希望を残しておくという考え方

死後事務を考えることは、 単に手続きを誰かに任せることだけではありません。

例えば、 葬儀をどのようにしたいのか、 どこに納骨してほしいのか、 誰に連絡してほしいのかなど、 自分が亡くなった後についての希望を、 元気な今のうちに整理しておく という意味もあります。

当てはまるからといって、 死後事務委任契約が必要とは限りません

ご家族や親族に十分お願いできる場合もありますし、 一部の事務についてだけ準備しておけばよい場合もあります。

また、実際に心配している内容によっては、 死後事務委任ではなく、 遺言や任意後見など別の準備を考えた方がよい場合もあります。

大切なのは、 「死後事務委任契約をするかどうか」から考えるのではなく、 自分が亡くなった後に何が残るのかを確認すること です。

まず、この3つを考えてみましょう
1
亡くなった後に
どのような手続きが残るのか
2
それを誰に
お願いできるのか
3
自分はどのように
してほしいのか
まずは「自分の場合」を整理するところから

相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所では、 家族関係や住まい、 葬儀・納骨についてのご希望などを伺いながら、 亡くなった後にどのような事務が考えられるのかを整理します。

そのうえで、 ご家族にお願いできること、 契約で準備した方がよいこと、 遺言や任意後見など別に考えた方がよいことを 一つずつ確認していきます。

死後事務委任契約とは
どのような契約?

亡くなった後にお願いしたいことを、
元気なうちに具体的に決めておく契約です。

生前に「誰に・何をお願いするのか」を決めておきます

死後事務委任契約は、 ご本人が生前に、 自分が亡くなった後に行ってほしい事務を整理し、 その事務をお願いする相手との間で結ぶ契約 です。

葬儀・火葬・納骨、 関係者への連絡、 住まいや各種契約に関する手続きなどについて、 ご本人の希望を確認しながら 委任する内容を具体的に決めていきます。

誰と誰が契約するの?
ご本人
委任者

自分が亡くなった後に 行ってほしい事務や希望を整理し、 その事務を相手に依頼する側です。

死後事務をお願いする相手
受任者

ご本人から依頼を受け、 ご本人が亡くなった後に、 契約で定めた範囲の死後事務を行う側です。

委任者 ? 受任者

ご本人の希望と、受任者が実際に引き受ける内容を 確認して契約します。

自分の希望を決められるうちに契約します

死後事務委任契約では、 葬儀や納骨などについて ご本人自身の希望を確認しながら契約内容を決めます。

そのため、 ご本人が契約の内容を理解し、 自分の意思を示すことができるうちに 準備しておくことが大切 です。

「亡くなった後も契約を終了させない」ことを 明確にしておくことが重要です

民法上、通常の委任契約は、 原則として委任者の死亡が終了原因の一つとされています。

しかし、死後事務委任契約は、 ご本人が亡くなった後に事務を行うことを目的としています。

そのため契約では、 ご本人が亡くなった場合でも契約を終了させず、 契約で定めた死後事務を行うこと が分かるよう、 契約内容を明確にしておくことが重要です。

契約で明確にしておきたいこと
何をお願いするのか

葬儀、納骨、連絡、住まいなど、 受任者が行う死後事務の範囲を具体的に決めます。

どのようにしてほしいのか

葬儀の方法や納骨先など、 ご本人に希望がある場合は できるだけ具体的に整理します。

受任者への報酬

死後事務を行うことについて報酬が発生する場合は、 金額や算定方法を事前に明確にしておきます。

実費をどう準備するのか

葬儀・火葬・納骨などには実費が必要です。 想定される費用と、 その資金をどのように準備するのかも検討します。

「報酬」と「死後事務に必要な実費」は分けて考えます

死後事務では、 受任者へ支払う報酬とは別に、 葬儀費用、火葬・納骨費用、 住まいの整理などについて 実際の費用が発生することがあります。

そのため契約時には、 受任者への報酬と、 死後事務を実行するために必要となる実費を区別して 考えておくこと が重要です。

必要な費用を事前に預ける場合は、 お金の管理方法も重要です

死後事務に必要となる費用について、 契約内容によっては、 生前に一定の資金を預けて準備する方法も考えられます。

その場合には、 いくら預けるのかだけではなく、 何のためのお金なのか、 どのように管理するのか、 実際に使った金額をどのように確認するのか、 残ったお金をどのように扱うのか まで明確にしておくことが重要です。

死後事務委任契約を公正証書にする方法もあります

任意後見契約とは異なり、 死後事務委任契約は 法律上必ず公正証書で作成しなければならない契約ではありません。

ただし、 死後事務委任契約は ご本人が亡くなった後に実行される契約 です。

その時にはご本人自身が 「自分はこの内容で契約した」と説明することができません。

そのため、 ご本人の意思や契約内容を明確に残す方法として、 公正証書による契約を検討することがあります。

任意後見契約との違い
任意後見契約
法律上、公正証書で締結する必要があります。
死後事務委任契約
公正証書が法律上の必須要件ではありませんが、 本人の意思や契約内容を明確に残す方法として 利用を検討することがあります。
ご家族・相続人との関係も考えておきます

死後事務を実際に行う際には、 相続人が関係する場面もあります。

また、死後事務の内容について ご家族や相続人がまったく知らない状態では、 ご本人の死後に意見の違いが生じる可能性もあります。

ご本人の意向や家族関係にもよりますが、 必要に応じて、 契約内容を家族や推定相続人にも伝えておく ことを検討します。

大切なのは「死後のことを全部任せる」と 曖昧に決めないこと

亡くなった後に必要となる事務は、 ご本人の住まい、家族関係、 葬儀・納骨についての希望などによって異なります。

そのため当事務所では、 何をお願いしたいのか、 何を受任できるのか、 そのためにどのくらいの費用が必要になるのか を一つずつ確認しながら、 契約内容を整理していきます。

死後事務委任では
何をお願いできる?

亡くなった後には、葬儀だけでなく
さまざまな手続きが残ります。

お願いする内容は、一人ひとり異なります

死後事務委任契約では、 ご本人が亡くなった後に必要となる事務の中から、 どの事務を受任者にお願いするのかを具体的に決めておきます。

必要となる事務は、 ご家族との関係、住まい、 葬儀や納骨についての希望、 契約しているサービスなどによって異なります。

そのため、決まった内容を一律に契約するのではなく、 ご本人の状況に合わせて整理していくことが大切です。

代表的な死後事務
1
ご家族・親族・知人などへの連絡

ご本人が亡くなったことを、 あらかじめ指定されたご家族、親族、 友人・知人などへ連絡します。

誰に連絡してほしいのか、 連絡先はどこなのかを 生前に整理しておくことが重要です。

2
葬儀・火葬に関する手続き

ご本人の希望や契約内容に応じて、 葬儀会社への連絡、 葬儀の手配、 火葬に必要となる手続きなどを行います。

「家族だけで小さく行ってほしい」 「特定の宗教・宗派でお願いしたい」 「葬儀はできるだけ簡素にしたい」など、 ご希望がある場合には生前に整理しておきます。

3
納骨・供養に関する手続き

お墓、納骨堂、永代供養など、 ご本人が希望する方法について、 契約内容に応じて必要な手続きを行います。

希望する納骨先がある場合には、 実際に受け入れが可能なのか、 どのような手続きや費用が必要なのかを 生前に確認しておくことも大切です。

4
病院・施設などに関する事務

入院中の病院や入所していた施設について、 契約内容や各施設の取扱いに応じて、 必要な精算や手続き、 居室に残された物の整理などを行います。

実際の対応範囲については、 病院・施設との契約内容や 相続人との関係なども確認しながら進めます。

5
行政機関などへの必要な手続き

医療保険など、 ご本人が亡くなったことに伴って 必要となる行政上の手続きについて、 契約内容や各制度の取扱いに応じて対応します。

ただし、 手続きごとに申請・届出を行うことができる人が 法令等で定められている場合があります。

「死亡届」は、死後事務委任契約があるだけで 誰でも届出人になれるわけではありません

死亡届については、 戸籍法によって届出をすることができる人が定められています。

そのため、 死後事務委任契約の受任者であるという理由だけで、 当然に死亡届の届出人になれるわけではありません。

実際には、 ご家族・親族や、 法律上届出をすることができる方との連携も含めて 手続きを進める必要があります。

6
住まいに関する手続き

賃貸住宅で生活されている場合には、 ご本人が亡くなったことを賃貸人や管理会社へ連絡し、 室内に残された物の整理など、 必要となる手続きを確認します。

賃貸借契約や残された財産については 相続人が関係する場合があるため、 受任者だけの判断ですべてを処理するのではなく、 契約内容・相続関係・各関係者の権限を確認しながら対応します。

7
電気・ガス・水道などの契約

電気・ガス・水道などの公共料金について、 契約先に死亡の連絡を行い、 必要な支払いや解約手続きなどを進めます。

実際の手続きは、 それぞれの事業者の取扱いを確認しながら行います。

8
携帯電話・インターネットなどの契約

携帯電話、固定電話、 インターネット・Wi-Fiなど、 ご本人が利用していたサービスについて、 契約先へ連絡し、必要な解約等の手続きを行います。

契約しているサービスを生前に一覧にしておくと、 死後の手続きを進めやすくなります。

9
家財・遺品などに関する手続き

ご自宅や施設などに残された物について、 契約内容に応じて、 遺品の確認や整理、 相続人等への引渡し、 遺品整理業者等への手配などを行うことがあります。

ただし、 ご本人が亡くなった時点で相続財産となる物もあるため、 受任者が自由に処分できるわけではありません。

「家財を全部処分してほしい」と書けば 自由に処分できる、とは限りません

預貯金、不動産、家財などの財産は、 ご本人が亡くなると相続の問題とも関係します。

死後事務委任契約は、 相続財産を自由に処分する権限を 受任者へ包括的に与えるための契約ではありません。

そのため、 相続人へ引き渡すべきもの、 処分のために相続人等との調整が必要なもの、 死後事務として対応できるもの を区別して考える必要があります。

死後事務を整理するときの考え方
STEP 1
亡くなった後に
何が残るか確認する
STEP 2
誰が対応できるか
確認する
STEP 3
受任者に任せる範囲を
契約で具体化する
「全部お願いします」ではなく、 一つずつ確認して契約内容を決めます

死後事務には、 葬儀・納骨のように比較的イメージしやすいものから、 住まい、契約、遺品、行政手続きなど、 一般には気付きにくいものまであります。

当事務所では、 ご本人の生活状況や希望を伺いながら、 必要になりそうな死後事務を洗い出し、 受任できる範囲と、 相続人等との調整が必要となる範囲を分けて 契約内容を整理します。

死後事務委任契約だけでは
できないこと

亡くなった後のことを考えるには、
役割の違う備えを分けて考えることが大切です。

死後事務委任は、 「亡くなった後のすべて」を任せる契約ではありません

死後事務委任契約では、 葬儀・火葬・納骨、 関係者への連絡、 各種契約に関する手続きなど、 ご本人が亡くなった後の事務を 契約で定めた範囲に応じてお願いすることができます。

しかし、 財産を誰に残すのか、 生前に判断能力が低下した場合に誰が支援するのか といったことは、 死後事務委任とは別の問題です。

役割を分けて考えてみましょう
死後事務委任だけでは決められないこと 1
財産を誰に引き継いでもらうか

「自宅はこの人に残したい」 「預貯金をこの割合で渡したい」 といった、 ご本人が亡くなった後の財産の承継については、 死後事務委任契約とは別に考える必要があります。

財産を誰にどのように引き継ぐのか
→ 遺言
死後事務委任だけでは決められないこと 2
相続財産を自由に処分すること

ご本人が亡くなると、 預貯金、不動産、家財などは 相続の対象となる財産に含まれる場合があります。

そのため、 死後事務委任契約に 「家の中の物をすべて処分してほしい」と記載したからといって、 受任者が相続人等との関係を考慮せず、 相続財産を自由に処分できるわけではありません。

実際の死後事務では、 相続人へ引き渡すもの、 相続人等との確認が必要なもの、 契約に基づいて対応できる事務を 区別して考える必要があります。

死後事務委任と遺言は、役割が違います
死後事務委任契約

葬儀・納骨・連絡・
各種手続きなど
「死後の事務」

遺言

預貯金・不動産などを
誰にどのように残すかという
「財産の承継」

死後事務委任だけでは備えられないこと 3
生前に判断能力が低下した場合の支援

死後事務委任契約は、 ご本人が亡くなった後の事務に備える契約です。

そのため、 将来認知症などによって判断能力が不十分になった場合の 財産管理や生活上の契約・手続きについては、 死後事務委任とは別に考える必要があります。

将来、判断能力が不十分になったときの支援
→ 任意後見
死後事務委任だけでは備えられないこと 4
元気な間の見守りや財産管理

「一人暮らしなので定期的に様子を確認してほしい」 「判断能力は十分あるけれど、 身体的な事情から一部の財産管理や手続きを頼みたい」 といった生前の支援についても、 死後事務委任契約とは役割が異なります。

定期的な状況確認

見守り
判断能力がある間の
財産管理等の支援

財産管理等の委任
時間の流れで整理すると
元気な今
必要に応じて
見守り・財産管理等の委任
判断能力が不十分になったとき
任意後見
亡くなった後
葬儀・納骨・各種手続き

死後事務委任
財産を誰に引き継ぐか

遺言
これらをすべて契約する必要があるわけではありません

見守り、財産管理、任意後見、 死後事務委任、遺言には、 それぞれ異なる役割があります。

ご家族が十分に支援できる場合や、 遺言だけ準備すればよい場合、 死後事務の一部だけを準備した方がよい場合など、 必要な備えは一人ひとり異なります。

大切なのは、すべてを契約することではなく、 自分の場合にどこまで準備しておく必要があるのかを 整理することです。

契約書に書けば、必ずそのとおりにできるとも限りません

死後事務委任契約は、 ご本人と受任者との間で死後の事務を定める重要な契約ですが、 実際の手続きには、 法令、行政機関、金融機関、 病院・施設、葬儀・納骨先、 賃貸人など第三者の取扱いが関係することがあります。

そのため、 本人の希望だけで決めるのではなく、 実際に履行できる内容なのかを確認しながら 契約を設計しておくこと が重要です。

一つの契約ではなく、 「これから先」全体から考えます

相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所では、 死後事務委任契約だけを切り離して考えるのではなく、 ご本人の現在の生活、 ご家族との関係、 将来の判断能力低下への備え、 亡くなった後の手続き、 財産の承継まで確認します。

そのうえで、 死後事務委任で準備すること、 遺言で準備すること、 任意後見等で準備すること、 現時点では準備しなくてもよいこと を分けながら、 ご本人に必要な備えを整理していきます。

死後事務委任・遺言・任意後見は
何が違う?

それぞれ役割が違います。
「いつ必要になる備えなのか」で考えてみましょう。

「将来の備え」といっても、必要になる場面はそれぞれ違います

任意後見、死後事務委任、遺言は、 いずれも将来への備えとして検討されるものですが、 同じ役割を持つものではありません。

判断能力が不十分になったときの支援、 亡くなった後の手続き、 亡くなった後の財産の承継 というように、 それぞれ担当する場面が異なります。

3つの役割を比べると
生前|判断能力が不十分になったとき
任意後見

将来、認知症などによって ご本人の判断能力が不十分となった場合に、 契約で定めた代理権の範囲で、 財産管理や生活に必要な契約・手続きなどを支援するための制度です。

十分な判断能力があるうちに、 将来支援をお願いする相手と契約して準備します。

死亡後|手続き・事務
死後事務委任

ご本人が亡くなった後の 葬儀・火葬・納骨、 関係者への連絡、 住まいや各種契約に関する手続きなどを、 契約で定めた範囲に応じて行うための準備です。

死亡後|財産の承継
遺言

預貯金、不動産などの財産を、 ご本人が亡くなった後に 誰へどのように承継してほしいのかを あらかじめ定めておくためのものです。

時間の流れで見ると
元気な今
将来の生活・財産・死後の希望を整理
必要に応じて見守り等も検討
判断能力が不十分になったとき
任意後見
財産管理・生活に必要な契約や手続き
ご本人が亡くなった後
死後の手続き
死後事務委任
葬儀・納骨・連絡・
各種手続きなど
財産の承継
遺言
誰に・どの財産を
引き継いでもらうか
死後事務委任の後に遺言がある、 という順番ではありません

ご本人が亡くなると、 葬儀や納骨などの死後事務が必要になる一方で、 相続も開始します。

したがって、 「亡くなった後の手続き」と 「亡くなった後の財産の承継」は、 同じ死亡をきっかけに生じる別の問題 と考えるのが分かりやすいでしょう。

それぞれの役割を混同せず、 必要に応じて両方を準備しておくことが大切です。

「遺言を書けば、葬儀や納骨も全部決められる?」

遺言と死後事務委任は役割が異なります。

財産の承継については遺言で考え、 葬儀・納骨・各種契約の手続きなどを 誰にお願いするのかについては、 死後事務委任など別の準備を検討します。

「任意後見を契約していれば、亡くなった後も任せられる?」

任意後見は、 ご本人が生存している間の支援を目的とする制度です。

ご本人が亡くなると任意後見は終了するため、 葬儀や納骨などの死後事務をお願いしたい場合には、 死後事務委任など別の準備を考える必要があります。

「死後事務委任を契約すれば、遺言はいらない?」

死後事務委任契約を締結しても、 財産の承継方法が決まるわけではありません。

法定相続とは異なる財産の承継を希望する場合などには、 ご本人の相続関係や希望を確認したうえで 遺言について別に検討する必要があります。

大切なのは、 すべてを契約することではありません

任意後見、死後事務委任、遺言には それぞれ異なる役割がありますが、 すべての方がその全部を準備する必要があるわけではありません。

ご家族との関係、 財産、住まい、 将来の生活、 葬儀・納骨についての希望などによって、 必要な備えは変わります。

「今必要なもの」 「将来必要になる可能性があるもの」 「現時点では必要性が高くないもの」 に分けて考えることが大切です。

判断能力が低下した場合の備えについて

任意後見の仕組みや、 契約してから任意後見が始まるまでの流れについては、 任意後見専門ページで詳しく説明しています。

任意後見について詳しく見る
遺言・任意後見・死後事務を まとめて整理したい方へ

子どものいない方・おひとりさまなど、 一つの制度だけではなく、 これからの生活から亡くなった後まで 将来全体を整理したい方のためのページもご用意しています。

終活・将来準備について詳しく見る

死後事務委任を考えるときに
元気なうちに決めておきたいこと

契約書を作る前に、
「自分はどうしてほしいのか」を整理しておきます。

「死後のことをお願いします」だけでは十分ではありません

ご本人が亡くなった後には、 葬儀、納骨、関係者への連絡、 住まい、契約サービスなど、 さまざまな事務が発生します。

そのため死後事務委任を考える際には、 「何をしてほしいのか」 「誰に連絡してほしいのか」 「どのような方法を希望するのか」 を、生前にできるだけ具体的に整理しておくことが大切です。

例えば、このようなことを整理します
1
誰に連絡してほしいのか

ご家族や親族だけでなく、 親しい友人、知人など、 ご本人が亡くなったことを知らせてほしい方を整理しておきます。

名前だけではなく、 電話番号や住所などの連絡先も できるだけ最新の状態にしておくことが重要です。

2
葬儀をどのようにしてほしいのか

葬儀を行うのか、 どの程度の規模を希望するのか、 宗教・宗派について希望があるのかなどを整理します。

すでに希望する葬儀社がある場合や、 生前契約をしている場合には、 その情報も分かるようにしておきます。

3
納骨先や供養方法

先祖代々のお墓、 納骨堂、 永代供養など、 どこに納骨してほしいのかを確認します。

希望する場所がある場合には、 その施設の名称や連絡先、 すでに契約している場合には契約内容なども 分かるようにしておきます。

4
住まいについて何が残るのか

賃貸住宅なのか持ち家なのかによって、 亡くなった後に必要となる対応は変わります。

賃貸住宅であれば管理会社や賃貸人の連絡先、 持ち家であれば不動産に関する資料などを 分かるように整理しておくと、 死後の手続きを進めやすくなります。

5
家財や大切な物について

ご自宅には、 家具や衣類だけでなく、 写真、思い出の品、 貴重品、重要書類など、 さまざまな物があります。

特に大切に扱ってほしい物や、 相続人等へ引き渡してほしい物については、 事前に分かるようにしておくことが望まれます。

家財については「処分希望」だけでなく、 相続との関係も確認します

家財等の中には相続財産となるものもあります。 そのため、 ご本人が「処分してほしい」と希望されていても、 死後事務受任者だけの判断で 自由に処分できるとは限りません。

ご本人の希望とともに、 相続人等との関係も考えながら 対応方法を整理しておく必要があります。

6
契約しているサービスを一覧にする

亡くなった後に解約等が必要となる契約について、 生前に一覧を作っておくと手続きがしやすくなります。

電気・ガス・水道
携帯電話・固定電話
インターネット・Wi-Fi
定期購入サービス
有料会員サービス
その他継続して料金が発生する契約 など
7
デジタル関係についても確認

スマートフォン、パソコン、 メール、SNS、 オンラインサービスなど、 現在は生活の中に多くのデジタル情報があります。

どのサービスを利用しているのか、 死後にどのような対応を希望するのかについても、 可能な範囲で整理しておきます。

パスワードの管理には注意が必要です

利用しているサービスの情報を整理することは重要ですが、 IDやパスワードを誰でも見られる場所に そのまま残すことはおすすめできません。
必要な情報をどのように保管するのかについても、 セキュリティを考えながら準備します。

8
ペットがいる場合は、その後の生活も考えておく

犬や猫などのペットと暮らしている場合には、 ご本人が亡くなった後、 誰がそのペットを引き取るのかを 生前に考えておくことが大切です。

引き取ってくれる人はいるか
普段利用している動物病院
食事や薬など日常の情報
ペットの年齢や健康状態
引き取り後に必要となる費用をどう考えるか

ペットについては、 死後事務委任契約だけで解決できるとは限りません。 実際に引き取る方の同意や、 財産面の準備なども含めて考える必要があります。

一度決めたら終わりではありません

死後事務委任契約を締結してから 実際に死後事務が必要となるまでには、 長い期間が空くことがあります。

その間に、 住まいが変わる、 納骨先が決まる、 連絡してほしい人が変わる、 契約しているサービスが増減するなど、 状況が変化することもあります。

契約後も、必要に応じて情報や希望を確認・更新していくこと が重要です。

契約後の「見守り」が役立つ場合もあります

死後事務を確実に実行するためには、 契約締結後の生活状況を把握し、 住所や連絡先、 葬儀・納骨等の希望の変更を 確認できる関係を保っておくことも大切です。

ご本人の状況や希望に応じて、 定期的な連絡などを行う 見守りについても検討します。

契約内容より先に、 「自分はどうしてほしいか」を考えます

死後事務委任では、 契約書の条項を決めることだけが目的ではありません。

ご本人が亡くなった後、 誰に連絡してほしいのか、 どのような葬儀・納骨を希望するのか、 住まいやペットをどうしたいのかなど、 ご本人の希望を具体的に整理し、 実際に対応できる形にしておくこと が大切です。

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佐藤行政書士事務所の
死後事務委任サポート

契約書を作るだけではなく、
実際に亡くなった後まで見据えて準備します。

まず「死後事務委任契約を作る」ことからは始めません

必要となる死後事務は、 ご家族との関係、住まい、 葬儀・納骨についての希望、 現在契約しているサービスなどによって異なります。

そのため当事務所では、 現在の生活状況と、 「自分が亡くなった後にどうしてほしいのか」 を伺うところから始めます。

ご相談から契約までの流れ
STEP 1
現在の状況を確認

ご家族・親族との関係、 現在のお住まい、 葬儀や納骨について決まっていること、 死後の手続きをお願いできそうな方がいるかなどを確認します。

この段階では、 死後事務委任契約をすることを前提にはしません。

STEP 2
亡くなった後に必要となることを洗い出す

葬儀・火葬・納骨、 関係者への連絡、 住まい、 公共料金や通信サービス、 病院・施設との関係など、 ご本人が亡くなった後に残る可能性のある事務を確認します。

「自分の場合、何が残るのか」 を具体的にすることが、 契約内容を決める第一歩です。

STEP 3
ご本人の希望を確認

葬儀をどのようにしたいのか、 どこに納骨してほしいのか、 誰に死亡を知らせてほしいのかなど、 ご本人の希望を確認します。

希望する内容について、 実際に対応できる方法なのかも確認しながら整理します。

STEP 4
誰が何を行うのかを整理

死後に必要となるすべての事務を 一人の受任者へ任せる必要はありません。

ご家族・親族にお願いできること、 死後事務受任者へお願いすること、 相続人等による対応が必要となることなどを分け、 実際に役割分担できる形に整理 します。

STEP 5
報酬・実費・必要となる資金を確認

死後事務では、 受任者への報酬とは別に、 葬儀、火葬、納骨、 住まいの整理などについて 実費が必要になる場合があります。

契約前に、 報酬と実費を分けて考え、 どのような費用が想定されるのか、 その資金をどのように準備するのか を確認します。

STEP 6
死後事務委任契約を締結

委任する事務、 ご本人の希望、 報酬や費用、 契約後の連絡方法などを確認し、 死後事務委任契約を締結します。

ご本人の意思や契約内容を明確に残すため、 契約内容に応じて公正証書による作成を検討する場合もあります。

死後事務は「契約した後」も重要です
最も大切なのは、 「亡くなったことを誰が知らせるのか」

どれだけ詳しい死後事務委任契約を作っても、 受任者がご本人の死亡を知らなければ、 死後事務を開始することができません。

そのため契約時には、 ご家族・親族、 病院や施設との関係なども踏まえながら、 万一の際に受任者へ連絡が届く方法を あらかじめ考えておくこと が重要です。

必要に応じて、契約後の見守りも考えます

契約から実際に死後事務が必要となるまでには、 長い期間が空くことがあります。

その間に住所や生活状況、 連絡先、 葬儀・納骨についての希望などが 変わることもあります。

ご本人の状況や希望に応じて、 定期的に連絡を取り、生活状況や希望の変更を確認する 見守り についても検討します。

契約内容と実際の生活がずれないように確認します

例えば、 引っ越しをした、 納骨先を変更した、 連絡してほしい方が変わった、 契約しているサービスが増減した場合には、 契約時の情報とのずれが生じます。

必要に応じて情報を更新し、 契約そのものを見直す必要がないかも確認します。

ご本人が亡くなった後
契約内容を確認し、必要な死後事務を開始します

ご本人の死亡を確認した後、 契約で定めた内容を確認し、 必要な死後事務を進めます。

葬儀・火葬・納骨、 関係者への連絡、 住まいや各種契約など、 契約で定めた範囲と、 各手続先の制度・取扱いに応じて 対応します。

相続人や他の専門家との連携が必要な場合もあります

ご本人が亡くなった後には、 死後事務だけでなく相続も始まります。

相続財産の処分や相続登記、 税務、相続人間での協議など、 死後事務委任だけでは対応できないこともあります。

そのような場合には、 相続人等と確認を取りながら、 必要に応じて司法書士・税理士・弁護士など 適切な専門家と連携 して手続きを進めます。

死後事務に使った費用が分かるように記録します

死後事務では、 葬儀・納骨その他の手続きに 実際の費用が発生する場合があります。

そのため、 どのような事務にいくら必要となったのかを 確認できるよう記録し、 契約で定めた方法に従って 死後事務の実施状況や費用を整理 します。

必要な死後事務が終わるまでがサポートです

死後事務委任は、 契約書を作成した時点で完了するものではありません。

ご本人が亡くなった後、 実際に契約で定めた事務を行い、 必要な手続きを終えることを見据えて 生前から準備しておくことが重要です。

「契約を作る」ではなく、
「その時に実行できる準備」を

死後事務委任契約は、 実際に使われるのがご本人の死亡後であるという 特徴があります。

そのため当事務所では、 契約書の内容だけではなく、 死亡時の連絡方法、 必要な費用、 契約後の情報更新、 相続人等との関係まで考え、 実際に死後事務を行える形に整えておくこと を大切にしています。

まずは、亡くなった後に
何が必要になるのかを
整理するところから

死後事務委任契約をするか
決めていない段階でもご相談いただけます。

「何を準備すればよいのか分からない」 というご相談でも構いません

死後事務委任について調べていると、 葬儀、納骨、遺言、任意後見、 見守りなど、 さまざまな制度や契約が出てきます。

そのため、 「自分には何が必要なのか」 「全部準備しなければならないのか」 と迷われる方も少なくありません。

最初から必要な契約を決めておく必要はありません。
まずは現在の状況と、 将来気になっていることを整理するところから始めます。

このような段階でもご相談いただけます
死後事務委任について
詳しく知りたい

どのようなことをお願いできるのか、 自分の場合に利用できるのかを知りたい。

亡くなった後を
誰に頼めばよいか不安

親族はいるけれど遠方だったり、 誰にどこまでお願いできるのか分からない。

何を準備すればよいか
分からない

遺言や任意後見なども聞くけれど、 自分に必要なものを一度整理したい。

最初から死後事務委任契約を
前提にはしません

ご家族や親族に十分お願いできる場合には、 死後事務委任契約の必要性が高くないこともあります。

一方で、 ご家族に任せる部分と、 あらかじめ別に準備しておく部分を 分けた方がよい場合もあります。

当事務所では、 ご相談内容を確認したうえで、 今準備した方がよいこと、 将来検討した方がよいこと、 現時点では急いで準備する必要がないこと に分けて整理していきます。

必要に応じて、将来全体から考えます
見守り

定期的に連絡を取りながら、 生活状況や希望の変化を確認するための備え。

任意後見

将来、判断能力が不十分となった場合の 財産管理や生活上の契約・手続きに備える制度。

死後事務委任

葬儀・納骨・関係者への連絡など、 亡くなった後に必要となる事務への備え。

遺言

ご本人が亡くなった後に、 財産を誰へどのように承継するのかを決める備え。

ご相談では、このようなことから確認します
・現在、ご家族や親族との関係はどうなっているか
・亡くなった後の手続きをお願いできる方がいるか
・葬儀や納骨について希望があるか
・現在のお住まいは持ち家か賃貸か
・将来、一人になった場合に心配なことは何か
・財産の承継について希望があるか
・判断能力が低下した場合についても備えたいか

すべて答えを決めてから相談する必要はありません。 分からない部分も含めて、一緒に整理していきます。

判断能力が低下した場合の備えについて

任意後見については、 制度の仕組みや開始までの流れを 専門ページで詳しく説明しています。

任意後見について詳しく見る
将来全体をまとめて考えたい方へ

おひとりさま・子どものいないご夫婦など、 遺言、任意後見、死後事務を含めて 将来全体を考えたい方のためのページもご用意しています。

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亡くなった後のことを、
元気な今のうちに

死後事務委任・遺言・任意後見など、 将来への備えについてご相談いただけます。

「死後事務委任が必要なのか分からない」 「何から準備すればよいのか分からない」 という段階でも構いません。

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