京都市山科区の「相続・遺言」専門の行政書士

子どものいない方・おひとりさまの終活・将来準備

京都市山科区|終活・将来準備のご相談
子どものいない方・おひとりさまの

終活・将来準備

これからのことを、
元気な今のうちに整理しておきませんか?
子どもがいない。
将来、頼れる家族が近くにいない。
自分が亡くなった後のことを、今のうちに決めておきたい。

そんな将来への心配は、 元気な今だからこそ準備できることがあります。

将来への備えを、一つずつ整理します

相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所では、 ご本人の家族関係や財産、 これからの生活についてのご希望を伺いながら、 必要な備えを一緒に整理します。

公正証書遺言
任意後見契約
死後事務委任契約
「おひとりさま」だけが対象ではありません

子どものいないご夫婦、配偶者に先立たれた方、 親族が遠方にいる方や、 親族との付き合いが少ない方など、 将来について気になることがある方のご相談もお受けしています。

「まだ何を準備すればよいのか分からない」 という段階でも構いません。

終活・将来準備専用の相談申込みフォームをご用意しています

遺言・任意後見・死後事務のどれが必要か 決まっていなくてもお申し込みいただけます。

専用フォームから相談内容やご希望をお知らせください。

こんな方は、
一度これからのことを整理してみませんか?

将来への備えが必要かどうかは、年齢だけで決まるものではありません。

ご家族との関係、財産、住まい、 これからどのように暮らしたいかによって、 考えておいた方がよいことは異なります。

特に次のような方は、 公正証書遺言・任意後見・死後事務委任などを含めて、 これからの備えを一度整理しておく ことが考えられます。

CASE 1

子どものいないご夫婦

今は夫婦で支え合って生活しているけれど、 どちらかが先に亡くなったときや、 最後に一人になった後のことが気になる。

CASE 2

独身で子どものいない方

兄弟姉妹や甥・姪はいるものの、 将来のことを誰に頼めばよいのか分からない。

CASE 3

配偶者に先立たれた方

今は自分で生活できているけれど、 この先の財産管理や、 亡くなった後のことを準備しておきたい。

CASE 4

頼れる親族が近くにいない方

親族はいるけれど遠方に住んでいたり、 日頃の付き合いが少なかったりして、 将来の手続きを頼めるか心配。

CASE 5

親族にできるだけ負担をかけたくない方

葬儀、納骨、住居の整理などについて、 できるだけ自分の希望に沿って準備しておきたい。

CASE 6

自分のことは自分で決めておきたい方

財産の行き先、将来の支援、 亡くなった後のことについて、 元気なうちに自分の意思を整理しておきたい。

当てはまるからといって、 すぐに契約が必要ということではありません

まずは、 「将来どのようなことが考えられるのか」 「今のうちに何を決めておいた方がよいのか」 を整理します。
そのうえで、ご本人の状況やご希望に応じて 必要な備えを検討していきます。

将来を「4つの場面」に分けて
考えてみましょう

これから先に起こり得ることを整理すると、
必要な備えが見えやすくなります。

終活や将来準備というと、 「遺言を作ること」を思い浮かべる方も多いかもしれません。

しかし、これから先のことを考えると、 元気な今に決めておくこと、 判断能力が低下したときのこと、 亡くなった後の手続き、 財産を誰に引き継ぐか は、それぞれ役割の異なる問題です。

1
元気な今
まず、自分の希望を整理する

ご家族との関係、財産、住まい、 これからの生活についての希望を整理します。 「誰に何を任せたいのか」「亡くなった後にどうしてほしいのか」 などを考えることが、将来準備の出発点です。

2
判断能力が低下したときへの備え
任意後見契約
生きている間の支援

認知症などによって、 ご自身で財産管理や契約手続きを行うことが難しくなった場合に備えます。 元気なうちに、将来支援をお願いする人や 支援してもらう内容をあらかじめ決めておく制度です。

亡くなった後には、2つの異なる備えがあります
3 亡くなった後の手続き

死後事務委任契約

「亡くなった後の事務」を誰に任せるか

葬儀・火葬・納骨、 住居や各種契約に関する手続きなど、 亡くなった後に必要となる事務について、 誰に何を任せるのかをあらかじめ準備します。

4 財産の承継

公正証書遺言

「財産」を誰に引き継ぐか

預貯金や不動産などの財産について、 誰にどのように引き継いでもらいたいのか、 ご自身の意思を遺言として残します。

3つは、それぞれ役割が異なります
任意後見契約
→ 判断能力が低下した後の生活や財産管理に備える
死後事務委任契約
→ 亡くなった後に必要となる事務に備える
公正証書遺言
→ 亡くなった後の財産の承継に備える
3つすべてが必要とは限りません

公正証書遺言・任意後見契約・死後事務委任契約は、 それぞれ目的の異なる備えです。
すべての方に3つの契約が必要というわけではありません。 ご本人の家族関係、財産、生活状況、ご希望を確認しながら、 必要な備えを整理していくことが大切です。

3つの備え その1

公正証書遺言

自分の財産を、
誰にどのように引き継ぐのか

子どものいないご夫婦の場合

一方が亡くなったからといって、 必ずしも配偶者だけが相続人になるわけではありません。

亡くなった方のご両親などが存命であれば、 配偶者とご両親などが相続人となる場合があります。 ご両親などがすでに亡くなっている場合には、 配偶者と兄弟姉妹などが相続人となる場合があります。

独身で子どものいない方も、相続人を一度確認してみましょう

ご自身では「この人が財産を引き継ぐだろう」と思っていても、 法律上の相続人が、ご本人の想定と異なる場合があります。
まずは、現在のご家族関係から 誰が相続人になるのかを確認することが大切です。

こんな希望がある場合は、遺言を検討します
配偶者にできるだけ財産を残したい
お世話になった人に財産を遺したい
自宅や特定の財産を、希望する人に引き継いでほしい
自分の財産の行き先を、自分で決めておきたい
希望する財産の引継ぎを、遺言として残します

公正証書遺言では、 預貯金や不動産などの財産を誰にどのように引き継ぐのか、 ご自身の意思を遺言として残すことができます。

ご家族関係や財産内容を確認しながら、 ご本人がどのような形を希望されているのかを整理していくことが重要です。

当事務所の公正証書遺言サポート
1
ご家族関係・相続関係の確認
誰が相続人となるのかを確認します。
2
財産内容の整理
不動産、預貯金など、遺言の対象となる財産を確認します。
3
ご希望の聞き取り・遺言原案の作成
誰に何を残したいのかなど、ご本人の希望を伺いながら原案を作成します。
4
公証人との調整・必要書類の準備
公証人との内容調整や、作成に必要となる書類の準備を進めます。
5
公正証書遺言の作成までサポート
内容を確認しながら、公正証書遺言の完成まで進めます。
ご自宅での打ち合わせにも対応しています

外出や移動が負担になる場合などには、 ご自宅へ訪問して打ち合わせを行うことも可能です。 公証人との調整や必要書類の準備についても、 当事務所で進めながら作成をサポートします。

3つの備え その2

任意後見契約

もし判断能力が低下したら、
誰に支えてもらいますか?

終活は、亡くなった後の準備だけではありません

遺言や亡くなった後の手続きを準備することも大切ですが、 その前に、認知症などによって ご自身で財産を管理したり、 必要な契約や手続きを行ったりすることが 難しくなる可能性もあります。

特に、将来頼れるご家族が近くにいない方にとっては、 「自分で判断することが難しくなったときに、 誰に支援をお願いするのか」 も重要な将来準備の一つです。

元気なうちに「誰に・何を任せるか」を決めておく制度です

任意後見契約は、 ご本人に十分な判断能力があるうちに、 将来支援をお願いする人と、 支援してもらう内容をあらかじめ決めておく制度 です。

任意後見契約は、公正証書によって締結します。

契約を結んですぐに始まるわけではありません
十分な判断能力があるうちに任意後見契約を締結
将来お願いする人や支援内容を決めておきます。
将来
判断能力が低下
本人の状態に応じて、任意後見を開始する必要があるか検討します。
申立て
家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立て
開始
任意後見監督人が選任され、任意後見が開始
契約で定めた範囲に応じて支援を行います。
任意後見で考えられる主な支援
財産管理 預貯金や収支など、ご本人の財産を契約内容に沿って管理します。
生活に必要な契約 介護・福祉サービスや施設入所などに関する契約手続きを行います。
必要な支払いや手続き 契約で定めた範囲に応じて、 生活に必要となる支払いや各種手続きを行います。
行政・生活上の手続き ご本人の生活を支えるために必要となる手続きを、 契約内容に沿って行います。
任意後見人が直接、介護や家事を行う制度ではありません

任意後見人が行うのは、主に財産管理や契約などの法律行為です。 食事、掃除、買い物、身体介護などを 任意後見人自身が直接提供する制度ではありません。
必要に応じて、介護サービスなどを利用するための契約や手続きを支援します。

任意後見が始まる前の期間も考えておきます

任意後見契約を締結してから、 実際に任意後見が開始するまでには期間があります。
その間の生活状況や健康状態を定期的に確認するため、 必要に応じて 見守り契約 などを組み合わせることも検討します。

「誰にお願いするか」を自分で決められるうちに

任意後見は、将来判断能力が低下してから考える制度ではなく、 十分な判断能力があるうちに準備しておく制度 です。
将来の財産管理や生活について気になることがあれば、 まずはどのような備えが必要なのかを整理してみましょう。

3つの備え その3

死後事務委任契約

亡くなった後の手続きを、
誰に任せますか?

遺言を作っても、亡くなった後のすべてが決まるわけではありません

遺言は、主に財産を誰にどのように引き継ぐのかを 決めておくためのものです。

しかし実際には、亡くなった後には、 葬儀や納骨、住居、各種契約など、 財産の承継とは別に対応しなければならない事務 があります。

元気なうちに「亡くなった後にしてほしいこと」を決めておきます

死後事務委任契約は、 ご本人がお元気なうちに、 亡くなった後に行ってほしい事務と、 それをお願いする人をあらかじめ決めておく契約 です。

何を任せるかは一律ではありません。 ご本人の生活状況、住まい、ご家族との関係、 葬送についてのご希望などを確認しながら内容を整理します。

契約で定めることが考えられる主な死後事務
関係者への連絡 契約内容に応じて、あらかじめ指定されたご親族や関係者などへの連絡を行います。
葬儀・火葬に関する手続き ご本人の希望や契約内容に基づき、葬儀・火葬などに必要となる手続きを進めます。
納骨などに関する手続き 墓地・納骨堂などについて、契約で定めた内容に応じて必要な手続きを行います。
住居に関する手続き 賃貸住宅など、ご本人の住居について必要となる手続きを契約内容に応じて進めます。
各種契約の解約など 電気・ガス・通信サービスなど、 契約内容や各事業者の手続きに応じて対応します。
その他、契約で定めた死後の事務 ご本人の生活状況や希望を確認しながら、 必要となる死後の事務を個別に整理します。
遺言と死後事務委任は役割が違います
財産について
公正証書遺言

預貯金や不動産など、 ご自身の財産を誰にどのように引き継ぐのかを定めます。

亡くなった後の事務について
死後事務委任契約

葬儀、納骨、住居、各種契約など、 亡くなった後に必要となる事務を誰に任せるのかを定めます。

財産の承継と死後の事務は、分けて整理します

相続財産を誰に取得してもらうのか、 遺言に基づいて財産をどのように引き継ぐのかという問題と、 葬儀や納骨などの死後事務は役割が異なります。
当事務所では、それぞれの内容を整理しながら、 必要な準備を検討します。

「誰かがやってくれるだろう」ではなく、元気なうちに確認しておく

おひとりさまや子どものいない方、 親族が遠方にいる方などの場合、 亡くなった後の手続きを誰が行うのかが はっきりしていないことがあります。

そのため、まずは 「亡くなった後に、どのような事務が発生しそうか」 「そのうち何を誰にお願いしたいのか」 を元気なうちに整理しておくことが大切です。

当事務所では、まずご希望を整理します
1
現在の状況を確認
ご家族、住まい、財産、現在利用しているサービスなどを確認します。
2
亡くなった後のご希望を確認
葬送や納骨、住居などについて、ご本人の希望を伺います。
3
必要となる死後事務を整理
何を契約に盛り込むのかを一つずつ確認します。
4
契約内容を確認して準備
ご本人の希望と実際に対応する事務の内容を確認しながら契約を整えます。
自分が亡くなった後のことも、自分で準備しておく

死後事務委任契約は、 すべての方に同じ内容で必要となるものではありません。
ご本人の家族関係や生活状況、 葬送や住まいについての希望などによって、 必要な内容は異なります。
まずは、亡くなった後にどのような手続きが考えられるのかを 整理するところから始めます。

なぜ3つを
一緒に考えるのか

一つの契約だけでなく、
「これから先」全体を整理します

公正証書遺言、任意後見契約、死後事務委任契約は、 それぞれ目的の異なる制度・契約です。

どれか一つだけで、 生前の判断能力低下から、亡くなった後の手続き、 財産の承継までをすべて準備できるわけではありません。

それぞれが担当する「場面」が違います
判断能力が低下したとき
任意後見契約

将来、ご自身で財産管理や必要な契約・手続きを 行うことが難しくなった場合に備えます。

亡くなった後の手続き
死後事務委任契約

葬儀・火葬・納骨、住居、各種契約など、 亡くなった後に必要となる事務について備えます。

財産の承継
公正証書遺言

預貯金や不動産などの財産を、 誰にどのように引き継ぐのかについて備えます。

一つだけでは、別の場面までは決まりません
遺言を作っただけでは

判断能力が低下したときの財産管理や、 亡くなった後の葬儀・納骨などを 誰に任せるかまでは決まりません。

任意後見だけでは

亡くなった後の死後事務や、 財産を誰に引き継ぐのかまでを すべて決めるものではありません。

死後事務だけでは

判断能力低下時の支援や、 財産を誰に取得してもらうのかまでは 決まりません。

大切なのは、3つを契約することではなく、 必要な備えを「つなげて考える」ことです

将来への備えは、 ご家族との関係、財産、住まい、 現在の生活状況、ご本人の希望によって異なります。

そのため当事務所では、 最初から公正証書遺言・任意後見契約・死後事務委任契約の 3つすべてを契約することを前提としていません。

まず「何が必要なのか」を一緒に整理します

現在のご家族関係や財産、 これからどのように暮らしたいのかを伺いながら、 将来どのような場面が考えられるのかを整理します。

そのうえで、 「今準備しておいた方がよいこと」 「将来必要になる可能性があること」 「現時点では必要性が高くないこと」 を分けて考えていきます。

「3点セット」ではなく、その方に必要な組み合わせを

3つの制度・契約にはそれぞれ役割があります。 ご本人の状況によっては一つだけを検討する場合もあれば、 複数を組み合わせて準備する場合もあります。
一律のセットではなく、 ご本人にとって必要な備えを考えることを大切にしています。

ケース別に考えてみましょう

ご家族の状況によって、
考えておいた方がよい備えは異なります。

CASE 1

おひとりさまの場合

兄弟姉妹や甥・姪はいるものの、 普段の付き合いは少ない。
今は自分で生活できているけれど、 将来、認知症になったときや、 亡くなった後のことが気になる。

生前の判断能力低下への備え
任意後見契約

将来、自分で財産管理や必要な契約・手続きを 行うことが難しくなった場合に備えます。

亡くなった後の手続きへの備え
死後事務委任契約

葬儀・納骨・住居・各種契約など、 亡くなった後に必要となる事務について備えます。

財産の承継への備え
公正証書遺言

ご自身の財産を、 誰にどのように引き継いでほしいのかを整理します。

まずは「誰に何をお願いしたいか」を整理します

3つすべてを一度に契約するとは限りません。 現在の生活状況、ご家族との関係、財産、ご希望を伺いながら、 必要な備えを整理します。

CASE 2

子どものいないご夫婦の場合

現在は夫婦で支え合って生活している。
ただ、どちらかが先に亡くなったときの相続や、 最後に一人になった後のことが気になる。

まず「一方が亡くなったときの相続」を確認します

子どものいないご夫婦の場合、 配偶者だけが相続人になるとは限りません。
亡くなった方のご両親等や、 兄弟姉妹等が相続人となる場合があります。

一方が亡くなったとき
公正証書遺言

配偶者へどのように財産を残したいのかなど、 ご夫婦それぞれの希望を確認して準備します。

将来、一人になった後
任意後見契約

判断能力が低下した場合の財産管理や 必要な契約・手続きについて、 誰に支援をお願いするかを考えます。

最後に一人になった後の備え
死後事務委任契約

葬儀・納骨・住居・各種契約など、 亡くなった後の手続きを 誰に任せるのかを整理します。

「今は二人」でも、その先まで考えておく

子どものいないご夫婦の場合は、 一方が亡くなったときの相続だけでなく、 最後に一人になった後の生活や死後の手続きまで 時間軸で考えておくことができます。

同じ「終活」でも、必要な準備は人によって違います

おひとりさまか、子どものいないご夫婦かという違いだけでなく、 ご家族との関係、財産、住まい、 これからどのように暮らしたいかによっても 必要な備えは変わります。

まずは現在の状況を整理し、 ご本人にとって必要な準備を考えていきます。

まずは「自分には何が必要なのか」を
整理するところから

契約を決めてから相談する必要はありません。

将来への備えは、 ご家族との関係、財産、住まい、 これからどのように暮らしたいかによって異なります。

そのため、最初から 「遺言を作る」 「任意後見を契約する」 「死後事務をお願いする」 と決めていただく必要はありません。

このような段階でもご相談いただけます
遺言を作った方がよいのか分からない
任意後見まで必要なのか知りたい
亡くなった後のことを誰に頼めばよいか分からない
今必要なことと、将来考えればよいことを分けて整理します

相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所では、 まず現在の状況やご希望を伺います。 そのうえで、次のように整理していきます。

今、準備しておいた方がよいこと
将来必要になる可能性があること
現時点では必要性が高くないこと
必要に応じて、3つの備えを検討します
公正証書遺言
任意後見契約
死後事務委任契約

3つすべてを一律におすすめするものではありません。

まだ契約するか決めていなくても構いません

「何を準備すればよいのか分からない」 という段階だからこそ、 一度これからのことを整理してみてください。

ご相談内容を伺ったうえで、 当事務所で対応できる業務について ご依頼を希望される場合には、 内容や費用をご説明します。

これから先のことを、
一度整理してみませんか?

子どものいない方・おひとりさまの 終活や将来準備についてご相談いただけます。

終活・将来準備専用の相談申込みフォームをご用意しています。

「何を相談すればよいか分からない」という場合も、 そのままお申し込みいただけます。

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相続まるっと相談室
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所在地
京都市山科区御陵鴨戸町57-7
グラッド御陵101号室
アクセス
京都市営地下鉄東西線 御陵駅3番出口から徒歩2分
主なご相談
相続・遺言・任意後見・死後事務など、 相続と将来への備えに関するご相談
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