民事信託で考える将来の財産管理

民事信託のご相談

京都・山科|民事信託のご相談
将来の財産管理を考えている方へ

民事信託で考える
将来の財産管理

「将来、自分で財産を管理することが難しくなったらどうしよう」
「自宅や賃貸不動産の管理を、家族に任せられるようにしておきたい」

そのような将来への備えの一つとして、 民事信託 という方法があります。

民事信託とは?

民事信託とは、 ご自身の財産を信頼できる家族などに託し、 あらかじめ決めた目的に従って、 その財産を管理・処分してもらう仕組みです。

民事信託のうち、 家族が受託者となる仕組みは、 一般に 「家族信託」 と呼ばれることがあります。

※「家族信託」は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

例えば、 元気なうちに自宅や賃貸不動産などを家族へ信託しておくことで、 将来ご本人の判断能力が低下した場合でも、 信託契約で定めた目的と権限の範囲内で、 受託者となった家族が財産管理を続ける ことができます。

民事信託には主に3つの立場があります
委託者

財産を信託する人です。 例えば、将来の財産管理を考えている親が委託者となります。

受託者

信託された財産を、 信託契約で定められた目的に従って 管理・処分する人です。 子などの家族が受託者となる場合があります。

受益者

信託財産から生じる利益を受ける人です。 財産を託したご本人が、 そのまま受益者となる設計もあります。

例えば、このような民事信託があります

父が自分の財産を子に信託し、 子が受託者として財産を管理する一例です。

親から子へ財産管理を託す民事信託の仕組み

この例では、 父が 委託者 であると同時に 受益者 となり、 子が 受託者 として信託財産を管理します。

財産の管理を子に任せても、 その財産から得られる利益は 引き続き父のために使う、 という仕組みにすることができます。

財産を子に「あげる」こととは違います

民事信託では、 受託者となった家族が 信託財産を自分のために自由に使えるようになるわけではありません。

受託者は、 信託契約で定めた目的に従って、 受益者のために財産を管理する 立場になります。

民事信託で重要なのは、 「誰に・何を・どう任せるか」
誰に任せるのか
信頼できるだけでなく、 将来にわたって財産管理を続けられる方かを考えます。
何を任せるのか
自宅、賃貸不動産、金銭など、 将来の管理が必要になる財産を検討します。
どのように管理してもらうのか
受託者にどこまでの権限を持たせるのか、 将来の利用方法まで考えて契約内容を設計します。
民事信託をすれば、 すべて解決するわけではありません

民事信託は財産管理の有力な選択肢ですが、 ご本人の身の回りの契約や生活上の支援など、 民事信託だけでは対応できないこともあります。

また、 財産の内容、ご家族の関係、 受託者となる方の負担などによっては、 民事信託が適さない場合もあります。

民事信託ありきで考えません

当事務所では、 最初から民事信託を前提にするのではなく、 ご本人の財産、ご家族、 これからの暮らしやご希望を伺いながら、 遺言・任意後見などの制度も含めて、 どの方法が適しているのかを整理する ことを大切にしています。

このような方は、
民事信託を検討することがあります

民事信託は、 すべての方に必要な制度ではありません。

ただし、 将来の財産管理や不動産の扱いについて ご家族で気になることがある場合には、 選択肢の一つとして検討することがあります。

将来、自分で財産を管理できなくなることが心配

年齢を重ねた後、 預貯金や不動産の管理、 契約手続きなどを 自分だけで行うことが難しくなる可能性があります。

元気なうちに、 信頼できる家族へ一定の財産管理を任せる仕組みを 整えておきたい場合に、 民事信託を検討することがあります。

自宅や賃貸不動産の管理を家族に任せたい

自宅や賃貸不動産などを所有している場合、 将来ご本人の判断能力が低下すると、 売却や修繕、賃貸管理などの手続きに 支障が生じることがあります。

あらかじめ信託契約を設計しておくことで、 信託した不動産について、 受託者が契約で定められた範囲内で 管理や処分を行えるようにする方法があります。

親の財産管理を、子どもが支えられるようにしておきたい

親御さんが元気なうちに、 将来の財産管理について ご家族で話し合っておきたいというケースです。

親を委託者・受益者、 子を受託者とするなど、 家族構成や財産内容に応じた信託を検討することがあります。

財産をどのように次の世代へ引き継ぐか考えておきたい

民事信託では、 信託終了時の財産の帰属先などについて あらかじめ定めておくことができます。

ご家族の構成や財産内容によっては、 遺言だけでなく、 民事信託も含めて将来の財産承継を考えることがあります。

将来、不動産を売却して生活費や施設費に充てる可能性がある

将来、自宅を売却して 高齢者施設への入居費用や生活費に充てたいと考えていても、 その時点でご本人の判断能力が低下していると、 ご本人自身による売却手続きが難しくなることがあります。

そのような将来を想定して、 元気なうちに財産管理の方法を考えておく場合に、 民事信託を検討することがあります。

任意後見や遺言以外の方法も含めて考えたい

将来への備えには、 民事信託だけでなく、 遺言、任意後見、財産管理の委任など 複数の方法があります。

「どの制度が自分に合うのか分からない」 という段階で、 民事信託も含めて比較しながら整理することができます。

民事信託は「元気なうち」に考えることが大切です

信託契約を結ぶためには、 ご本人が契約内容を理解し、 自分の意思で契約できる状態であることが重要です。

そのため、 判断能力が大きく低下してから 初めて民事信託を検討するのではなく、 元気なうちに将来の財産管理について考えておく ことが大切です。

当てはまるからといって、
必ず民事信託が必要なわけではありません

ご家族の関係、 財産の種類、 受託者となる方の負担、 将来どのような生活を考えているのかによって、 適した方法は異なります。

民事信託だけに決めつけず、 遺言や任意後見なども含めて、 ご本人とご家族に合う方法を整理することが大切です。

民事信託では、
財産をどのように管理するの?

民事信託を理解するときに大切なのは、 「管理する人」と「利益を受ける人」を分けて考える ことです。

財産を信託したからといって、 その財産を受託者へ自由に使ってよいものとして 贈与するわけではありません。

例えば、父の不動産を子が管理する場合
委託者 + 受益者
自分の不動産を信託し、
その財産から生じる利益を受けます
↓ 信託
受託者
信託契約で定められた目的と権限に従って、
不動産を管理します
「名義」と「利益を受ける人」は別になります

不動産を信託した場合には、 信託の登記を行い、 受託者が信託財産を管理する立場であることを 登記上も明らかにします。

一方で、 その不動産から生じる賃料などの利益を誰が受けるのかは、 「受益者」 として別に定めます。

例えば、 父が委託者かつ受益者となり、 子が受託者となる設計であれば、 子が管理を担当しながら、 信託財産から生じる利益は父のために使われる、 という形にすることができます。

受託者が自由に使える財産になるわけではありません

受託者は、 信託された財産を自分のために 好きなように使えるわけではありません。

信託契約で定めた目的に従い、 受益者のために財産を管理する立場になります。

そのため、 「家族に財産を渡してしまう」 という考え方とは異なります。

信託した財産は、受託者自身の財産と分けて管理します

受託者には、 信託財産と自分自身の財産を 分けて管理することが求められます。

金銭を信託する場合には、 信託財産を管理するための口座等を用意するなど、 通常の家計や受託者個人のお金とは区別して管理します。

ご本人の判断能力が低下した後も、 信託契約に従った管理を続けられます

民事信託を元気なうちに適切に設計しておけば、 その後に委託者・受益者であるご本人の判断能力が低下しても、 受託者は 信託契約で定められた権限の範囲内で 信託財産の管理を続ける ことができます。

これが、 将来の財産管理対策として 民事信託が検討される大きな理由の一つです。

すべての財産を信託する必要はありません

民事信託では、 ご本人が所有している財産を すべて信託しなければならないわけではありません。

例えば、 管理が必要になりそうな不動産と一定の金銭だけを信託し、 その他の財産はご本人がそのまま所有する、 という設計も考えられます。

「何を信託財産にするのか」 は、民事信託を設計するうえで重要なポイントです。

民事信託は、契約内容の設計が重要です

誰を受託者にするのか、 どの財産を信託するのか、 受託者にどこまでの権限を持たせるのか、 いつ信託を終了するのか。

こうした内容によって、 将来できることは大きく変わります。

そのため民事信託は、 ひな形に名前を入れるだけではなく、 ご本人の財産・ご家族・将来の希望を確認しながら 契約内容を設計すること が大切です。

民事信託と遺言は、
何が違うのでしょうか?

民事信託と遺言は、 どちらも将来の財産について考えるための方法ですが、 役割や効力が生じる時期は異なります。

特に大きな違いは、 「生きている間の財産管理」に対応するのか、 「亡くなった後の財産承継」を中心に考えるのか、 という点です。

大きな違いを整理すると
民事信託
生前の財産管理から将来に備える

元気なうちに財産を信託しておくことで、 受託者が信託契約の内容に従って 財産を管理できるようにします。

ご本人の判断能力が低下した後も、 信託契約で定めた範囲内で 財産管理を続けることができます。

遺言
亡くなった後の財産承継を決めておく

遺言は、 ご本人が亡くなった後に、 誰にどの財産を承継させるのかなどを あらかじめ定めておくものです。

原則として、 遺言者が亡くなることで効力が生じます。

時間の流れで見ると違いが分かります
元気なうち
民事信託を設計し、 将来の財産管理方法を決めておくことができます。
判断能力が低下した後
民事信託では、 受託者が信託契約の範囲内で 信託財産の管理を続けることができます。
亡くなった後
遺言では、 遺言内容に従って財産の承継手続きを進めます。
民事信託についても、 契約内容に従って信託を終了したり、 財産を引き継いだりすることがあります。
民事信託が対象になるのは「信託した財産」です

民事信託を利用したからといって、 ご本人のすべての財産が 自動的に信託の対象になるわけではありません。

例えば、 自宅と一定の金銭だけを信託し、 それ以外の預貯金などは ご本人が引き続き所有することもあります。

そのため、 信託していない財産について、 遺言で承継先を決めておく という組み合わせも考えられます。

遺言だけでは、生前の財産管理には対応できません

遺言は、 亡くなった後の財産承継について 非常に重要な役割を持ちます。

しかし、 遺言を作成していても、 ご本人が生きている間に判断能力が低下した場合の 財産管理を、 遺言によって行うことはできません。

この点が、 生前から財産管理の仕組みを作ることができる 民事信託との大きな違いです。

民事信託と遺言は、どちらか一方とは限りません

民事信託と遺言は、 どちらかを選べば、 もう一方が不要になるという関係ではありません。

民事信託
生前からの財産管理や、 信託した財産の将来について準備する
遺言
信託していない財産などについて、 亡くなった後の承継先を決めておく

このように、 ご本人の財産全体を考えたときには、 民事信託と遺言を組み合わせて準備する 方が適している場合もあります。

「民事信託をすれば遺言はいらない」 とは限りません

信託の対象にしていない財産がある場合や、 ご本人の財産全体について 死後の承継方法を整理しておきたい場合には、 遺言の作成も検討する必要があります。

また、 信託契約と遺言の内容が 将来食い違わないように、 両方を一体として考えること も重要です。

財産全体を見ながら考えることが大切です

当事務所では、 民事信託だけを切り離して考えるのではなく、 現在の財産、 将来の管理方法、 そして亡くなった後の財産承継まで確認しながら、 民事信託・遺言などを組み合わせて 将来の準備を考えます。

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民事信託と任意後見は、
何が違うのでしょうか?

民事信託と任意後見は、 どちらも将来の判断能力低下に備える方法として 検討されることがあります。

しかし、 この2つは同じことをする制度ではありません。

民事信託は主に 「特定の財産をどのように管理するか」を考える仕組み、 任意後見は 「判断能力が低下した後の本人の生活や財産に関する法律行為を 誰に任せるか」を準備しておく制度です。

役割の違いを整理すると
民事信託
主に「財産管理」の仕組み

自宅、賃貸不動産、金銭など、 信託した財産について、 受託者が信託契約で定めた目的と権限に従って 管理・処分します。

契約内容に応じて、 ご本人が元気なうちから 財産管理の仕組みを動かすこともできます。

任意後見
判断能力低下後の「本人を支える」仕組み

判断能力が不十分になった後に、 任意後見人が、 あらかじめ契約で定めた代理権に基づいて 財産管理や各種契約などを行います。

現行制度では、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると 任意後見契約の効力が生じます。

民事信託は「信託した財産」を管理します

民事信託の対象になるのは、 原則として信託契約によって 信託財産とした財産です。

例えば、 自宅と一定の金銭を信託した場合には、 受託者はその信託財産について 契約で定められた管理を行います。

一方、 信託していない財産や、 ご本人の生活上の法律行為すべてを 受託者が代わりに行えるわけではありません。

任意後見では、財産以外の契約にも対応できます

任意後見契約では、 ご本人が判断能力を失った後を想定して、 必要な代理権をあらかじめ定めておきます。

例えば、 預貯金の管理や各種支払いだけでなく、 介護サービスや施設入所に関する契約など、 ご本人の生活を支えるための法律行為 について代理権を定めることもできます。

こうした部分は、 財産管理を中心とする民事信託だけでは カバーできない領域です。

任意後見人が「介護そのもの」をする制度ではありません

任意後見人が行うのは、 契約で与えられた代理権に基づく法律行為です。

例えば、 介護サービスを利用するための契約や 施設への入所契約などを代理することはできますが、 任意後見人自身が介護や日常の身の回りのお世話を 行う制度ではありません。

いつから動くのかも違います
民事信託
信託契約の内容に応じて、 ご本人が元気な段階から 受託者による財産管理を始めることができます。
任意後見
現行制度では、 ご本人の判断能力が不十分な状態になった後、 家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることで 任意後見契約の効力が生じます。
「民事信託なら任意後見は不要」 とは限りません

民事信託によって 信託財産の管理に備えることができても、 ご本人のすべての法律行為を 受託者が代理できるようになるわけではありません。

反対に、 任意後見だけを利用する場合と比べて、 特定の財産について 元気なうちから家族による管理体制を整えておきたい場合には、 民事信託が適していることもあります。

つまり、 どちらが優れているかではなく、 何に備えたいのかによって役割が違います。

民事信託と任意後見を 組み合わせることもあります

将来への備えを一つの制度だけですべて解決しようとせず、 それぞれの役割を分ける方法があります。

民事信託で
自宅や賃貸不動産など、 特定の信託財産を家族が管理する
任意後見で
判断能力低下後の財産管理や、 生活・介護・施設などに関する契約を支える

このように、 財産管理は民事信託、 本人の生活に関わる法律行為は任意後見 というように、 それぞれの特徴を活かして準備する場合もあります。

一つの制度だけで考えないことが大切です

当事務所では、 「民事信託にする」 「任意後見にする」と最初から制度を決めるのではなく、 ご本人の財産、 ご家族の状況、 将来どのような支援が必要になりそうなのかを確認します。

そのうえで、 民事信託・任意後見・遺言など、 必要な制度を組み合わせながら 将来への準備を考えます。

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民事信託でできること・
できないこと

民事信託は、 将来の財産管理を考えるうえで 柔軟に設計できる仕組みです。

その一方で、 民事信託を利用すれば 将来の問題をすべて解決できるわけではありません。

何ができるのかだけでなく、 何ができないのかも理解したうえで 利用を検討することが大切です。

民事信託でできること
特定の財産を家族などに管理してもらう

自宅、賃貸不動産、金銭などを信託財産とし、 受託者となった家族などが、 信託契約で定められた目的に従って 管理する仕組みを作ることができます。

判断能力が低下した後も財産管理を続ける

元気なうちに信託契約を適切に整えておけば、 その後にご本人の判断能力が低下しても、 受託者は契約で定められた範囲内で 信託財産の管理を続けることができます。

信託した不動産の管理・処分に備える

信託契約で必要な権限を定めておくことで、 受託者が信託不動産を管理したり、 必要に応じて売却などの処分を行ったりできる 設計をすることがあります。

将来、 自宅を売却して施設入居費や生活費に充てる可能性がある場合などに 検討されることがあります。

財産から生じる利益をご本人のために使う

ご本人を受益者とする信託では、 信託財産から生じる利益を ご本人の生活費などのために使う仕組みを 設計することができます。

信託終了後の財産の帰属先を決めておく

信託が終了したときに、 残った信託財産を誰に帰属させるのかについても、 信託契約の中であらかじめ定めておくことができます。

このため、 生前の財産管理だけでなく、 将来の財産承継も意識した設計を行うことがあります。

民事信託ではできないこと
信託していない財産を自由に管理すること

受託者が管理できるのは、 原則として信託財産となった財産です。

ご本人が所有しているすべての財産を 自動的に管理できるようになるわけではありません。

本人の生活に関するすべての契約を代理すること

民事信託の受託者だからという理由だけで、 ご本人に代わって 施設入所契約や介護サービス契約など、 ご本人の生活に関するあらゆる法律行為を 代理できるわけではありません。

こうした部分については、 任意後見など別の制度を検討することがあります。

介護や身の回りのお世話そのものを任せること

民事信託は、 財産管理を中心とした法律上の仕組みです。

受託者が、 食事、入浴、通院への付き添いなど 日常生活上の介護を行うことを 法律上の役割として定める制度ではありません。

判断能力が低下してから自由に契約を作ること

民事信託は契約を基礎とするため、 契約を結ぶ時点で、 ご本人が内容を理解し、 自分の意思で契約できることが重要です。

判断能力が大きく低下してから 初めて民事信託を作ろうとしても、 契約を締結できない場合があります。

民事信託だけで将来の準備をすべて完結させること

信託していない財産の承継、 判断能力低下後の生活上の法律行為、 亡くなった後の手続きなど、 民事信託だけでは対応できない問題があります。

そのため、 遺言、任意後見、死後事務委任などを あわせて検討する場合があります。

民事信託は「認知症対策の万能な方法」 ではありません

民事信託について、 「これをしておけば成年後見制度は絶対に必要ない」 「財産について何でも家族ができるようになる」 と考えるのは適切ではありません。

民事信託にはできることとできないことがあり、 ご本人の財産や将来の生活全体を考えたうえで 利用する必要があります。

「誰を受託者にするか」も重要です

民事信託は、 財産を任せれば終わりという制度ではありません。

受託者は、 信託財産を自分自身の財産と分けて管理し、 信託契約に従って継続的に財産を管理する立場になります。

そのため、 信頼できるかだけでなく、 将来にわたって適切に財産管理を続けられる人か という点も考える必要があります。

「民事信託を作ること」を 目的にはしません

大切なのは、 民事信託という契約を作ることではなく、 ご本人が将来どのような生活を望み、 財産をどのように管理し、 最終的に誰へ引き継ぎたいのかを整理することです。

当事務所では、 民事信託でできること・できないことを確認したうえで、 遺言、任意後見、死後事務委任なども含めて 必要な備えを検討します。

将来への備えを他の制度からも確認できます
任意後見を見る 遺言を見る 死後事務委任を見る

当事務所の
民事信託サポート

民事信託は、 信託契約書を作成すれば それで終わりというものではありません。

ご本人が将来どのような生活を望んでいるのか、 どの財産を誰に管理してもらうのか、 受託者となる方が無理なく管理を続けられるのか。

こうした点を一つずつ確認しながら、 ご本人とご家族に合った仕組みを考えること が大切です。

民事信託ありきではなく、
まず将来の希望を整理します

当事務所では、 最初から「民事信託を作りましょう」と 結論を決めることはありません。

ご本人の財産、 ご家族の関係、 将来の生活、 財産を誰にどのように引き継ぎたいのかを確認したうえで、 民事信託・遺言・任意後見などを比較しながら 必要な方法を整理します。

民事信託の検討から契約まで 一緒に整理します
ご本人・ご家族の希望を確認

なぜ民事信託を検討しているのか、 将来何が心配なのか、 誰に財産管理を任せたいのかなどを伺います。

家族関係を整理

ご本人、配偶者、お子さんなど、 現在の家族関係だけでなく、 将来の相続関係も意識して整理します。

財産を整理

不動産、預貯金など、 現在の財産を確認し、 どの財産を信託の対象にするのかを検討します。

すべての財産を信託するのではなく、 将来の管理に必要な財産を選ぶことも重要です。

信託の仕組みを設計

誰を委託者・受託者・受益者とするのか、 受託者にどのような権限を持たせるのか、 どのような場合に信託を終了するのかなどを ご希望に合わせて整理します。

信託契約書の案を作成

整理した内容をもとに、 将来実際に財産管理を行う場面まで意識して 信託契約書の案を作成します。

ご相談から信託契約までの流れ
STEP 1
ご相談
現在のお悩みや将来について 気になっていることを伺います。
STEP 2
家族・財産・将来の希望を整理
誰が財産を管理するのか、 何に備えたいのかを具体的に確認します。
STEP 3
民事信託が適しているか検討
遺言や任意後見なども含め、 ご本人に適した方法を検討します。
STEP 4
信託内容を設計
信託財産、受託者の権限、 終了事由、財産の帰属先などを整理します。
STEP 5
信託契約書案を作成・確認
契約内容をご本人と受託者候補に確認いただき、 必要な修正を行います。
STEP 6
契約締結・必要な手続きへ
契約締結後、 不動産登記や信託財産の管理準備など、 必要となる手続きへ進みます。
必要に応じて、 他の専門家と連携します

民事信託では、 信託する財産の内容によって 行政書士だけでは完結しない手続きがあります。

不動産の信託登記
登記手続きが必要な場合は、 司法書士と連携して進めます。
税務上の確認
信託に伴う税務上の判断が必要な場合は、 税理士への確認・相談を行います。
法的な争いがある場合
相続人間などに紛争がある場合や、 法律上の争いへの対応が必要な場合には、 弁護士への相談が必要になります。
契約を作った後のことも考えて設計します

民事信託は、 契約締結後に受託者が実際に 財産を管理していく仕組みです。

そのため、 契約書として成立するだけでなく、 将来、受託者が内容を理解し、 実際に運用できる仕組みになっているか という視点も重要です。

当事務所では、 実際の財産管理や将来の財産承継まで意識して 内容を整理します。

「民事信託をしたい」ではなく、
「将来どうしたいか」から考えます

民事信託は、 将来への備えを実現するための 一つの方法です。

当事務所では、 ご本人とご家族のお考えを整理したうえで、 民事信託が本当に必要なのか、 他の制度とどのように組み合わせるのかまで含めて 一緒に考えます。

民事信託を考え始めた方へ

「民事信託が必要か分からない」
という段階からご相談ください

民事信託について調べてみたものの、 「自分の家族にも必要なのだろうか」 「任意後見や遺言とは何が違うのだろう」 と迷われる方も少なくありません。

当事務所では、 民事信託を利用することを前提に相談を進めることはありません。

まず現在のご家族、財産、 将来について気になっていることを整理し、 どのような準備が必要なのかを一緒に考えます。

私がご相談をお伺いします
相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所 代表 佐藤達彦
相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所
代表 佐藤 達彦
行政書士

民事信託は、 契約書の文言だけを考えればよいものではありません。

ご本人がこれからどのように暮らしたいのか、 誰に財産管理を任せたいのか、 その財産を将来誰へ引き継ぎたいのか。

そうしたお気持ちを伺いながら、 将来実際に使える仕組みを一緒に考えること を大切にしています。

ご相談では、まず現在の状況から整理します
将来、何が心配なのか
判断能力の低下、不動産管理、 ご家族の負担など、 将来について気になっていることを伺います。
どのような財産があるのか
自宅、賃貸不動産、預貯金などを確認し、 将来どの財産の管理に備える必要があるのかを整理します。
誰に財産管理を任せたいのか
受託者となる候補の方だけでなく、 ご家族全体の関係も確認しながら考えます。
民事信託以外の準備も必要なのか
遺言や任意後見なども含め、 ご本人の将来全体を見ながら必要な方法を検討します。
まだ具体的な内容が決まっていなくても大丈夫です

「親の自宅を将来どうしたらよいのか気になっている」
「子どもに財産管理を任せられるようにしたい」
「民事信託と任意後見のどちらが合うのか分からない」
「ネットで民事信託を知ったが、自分にも必要なのか知りたい」

このような段階からご相談いただけます。

契約内容を決めてから相談する必要はありません。

むしろ、 何を準備すればよいのか分からない段階から 一緒に整理することが大切です。

民事信託だけで考えないことも大切です

将来への備えは、 一つの制度ですべてを解決するものではありません。

民事信託が適していることもあれば、 遺言や任意後見を中心に考えた方がよい場合、 複数の制度を組み合わせた方がよい場合もあります。

当事務所では、 「どの制度を使うか」からではなく、 「将来どうしたいか」から考えます。

必要な手続きは、適切な専門家と連携します

民事信託では、 不動産登記や税務など、 行政書士だけでは完結しない手続きが生じる場合があります。

不動産の信託登記が必要な場合は司法書士、 税務上の判断が必要な場合は税理士など、 必要に応じて適切な専門家と連携しながら進めます。

将来の財産管理を、
元気なうちに一度考えてみませんか

将来について考えることは、 すぐに何かの契約をすることではありません。

ご自身やご家族の状況を確認し、 何に備えておけばよいのかを知ることも 大切な準備の一つです。

民事信託が必要かどうかも含めて、 現在のお考えをお聞かせください。

民事信託について相談したい方へ
民事信託を利用するか決まっていなくても構いません。
ご家族・財産・将来のご希望から一緒に整理します。
民事信託について相談・問い合わせ
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あわせて確認したい将来への備え
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