令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!
相続した土地を国が引き取る制度、それが『相続土地国庫帰属制度』です。
令和5年4月に新たにスタートする注目の制度ですが、実際に最終目的である「国庫帰属」までの流れはやや複雑で時間もかかりそうです。
ちなみに令和5年2月現在の情報では、申請の標準処理期間は半年から一年程度と見込まれています。
誰が申請できるの?
申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権を取得した相続人です。
※単独所有に限らず複数人での共有の土地であっても申請は可能です。但し、共有者全員で申請する必要があります。また共有者は全員が相続人である必要はなく、法人が含まれていても申請できます。
国庫帰属までの流れ
1.事前相談(所在する土地を管轄する法務局の本局へ)
2.申請書の作成、提出
3.要件審査
4.承認、負担金の納付
5.国庫帰属
実際には「1.事前相談」に先だって要件に該当する土地かどうかを確認しておく必要があるでしょう。本制度では、そもそも申請ができない土地についても取り決められています。
申請ができない土地(申請却下となる土地)
@建物が存する土地
A担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
B墓地、境内、水道用地、ため池、通路などの他人による使用が予定される土地
C特定有害物質により汚染されている土地
D境界が明らかでない土地、所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
一つでも該当すればそもそも申請を受け付けてもらえません。
特に@とDは多くの所有者にとって関係する事項でしょう。建物が建っていれば取り壊しが必要になりますし、境界が分からない場合には、土地家屋調査士による測量が必要になることも考えられます。
当事務所にご相談ください
相続土地国庫帰属制度は、相続人が持て余している土地の処分に一筋の光明をもたらす可能性がある一方で、申請者にとっては飛び越えなければならないハードルは高く、数も多いのが現状です。
売却が容易ではない土地であれば境界があいまいであることも多いでしょう。遠方の山林など、相続人が訪れたことすらない土地ということもあるかもしれません。新たにスタートする制度です。まずは我々専門家にご相談ください。
売却が容易ではない土地であれば境界があいまいであることも多いでしょう。遠方の山林など、相続人が訪れたことすらない土地ということもあるかもしれません。新たにスタートする制度です。まずは我々専門家にご相談ください。
相続土地国庫帰属制度申請の報酬目安
相談料 | ¥8,000/2h(以降\4,000/1h) |
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申請書作成代行のみ | ¥80,000 |
安心サポート | ¥150,000〜(調査、申請書作成、提出まですべてサポートします。) |
※いずれも謄本・証明書取得や交通費、測量などの実費は別途請求いたします。