元気なうちに、伝えたいことを形にしておきましょう。
遺言というと、
「財産の多い人だけが作るもの」
「家族仲が悪い場合に必要なもの」
というイメージを持たれることがあります。
しかし実際には、
遺言はご自身の財産について
「誰に、どのように引き継いでもらいたいのか」
を明確にしておくためのものです。
そして同時に、
ご自身が亡くなった後、
残されたご家族が相続手続きで迷わないようにするための
「将来への準備」
でもあります。
遺言は、ご本人が内容を理解し、
ご自身の意思に基づいて作成するものです。
そのため、
体調や判断能力に不安が出てから急いで作成するよりも、
元気なうちに、ご家族や財産について落ち着いて考えておく
ことが大切です。
一度遺言を作成しても、
家族関係や財産状況が変わった場合には、
必要に応じて内容を見直すことができます。
「遺言を作成した方がよいと思っているけれど、
具体的な内容までは決まっていない」
という段階でも問題ありません。
当事務所では、
ご家族の構成、財産、ご本人のお考えをお聞きしながら、
何を遺言に残すべきかを一緒に整理するところ
からお手伝いします。
遺言を「作ること」だけを目的にするのではなく、
将来、その遺言によって実際の相続手続きが
円滑に進むことまで考えて原案を作成します。
遺言作成が本当に必要かどうかも、
ご家族の状況によって異なります。
まずは現在のご家族・財産・ご希望を確認しながら、
遺言作成の必要性から一緒に考えます。
遺言を作成しておく意味が特に大きくなります。
「財産がそれほど多くないから、遺言は必要ない」
と考える方もいらっしゃいます。
しかし、遺言作成の必要性を考えるうえで重要なのは、
財産の多さだけではありません。
誰が相続人になるのか、
どのような財産があるのか、
誰に何を引き継いでもらいたいのか
によって、遺言を作成しておく意味は大きく変わります。
子どもがいない場合、 配偶者だけが相続人になるとは限りません。 ご本人の父母や兄弟姉妹などが相続人になる場合があります。 配偶者に財産を残したい場合には、 遺言作成を検討する価値が高いケースです。
前婚のお子さんも法律上の相続人となるため、 現在の配偶者やご家族への財産の残し方について、 あらかじめ意思を明確にしておくことが有効です。
不動産は預貯金のように簡単に分けられません。 誰に自宅を引き継いでもらいたいのかを明確にしておくことで、 将来の相続手続きを進めやすくできます。
介護をしてくれた家族など、 特定の方へ財産を多く残したい希望がある場合には、 ご自身の意思を遺言として明確にしておくことが重要です。
内縁の配偶者や、 法律上の相続人ではない親族・知人などへ 財産を残したい場合には、 原則として遺言による準備が必要になります。
相続人の人数が増えたり、 普段交流のない親族が相続人になったりする可能性があります。 遺言によって財産の承継先を明確にしておくことが有効です。
ご自身が亡くなった後の生活や財産管理について 特に配慮したいご家族がいる場合には、 遺言だけでなく他の制度も含めて準備を考えることがあります。
財産の取得者や遺言執行者をあらかじめ決めておくことで、 ご本人の死後にご家族が判断しなければならないことを 減らせる場合があります。
例えば、ご夫婦にお子さんがおらず、
ご本人の父母もすでに亡くなっている場合には、
配偶者とご本人の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
「夫婦だから全部配偶者が相続する」と考えていても、
法律上はそうならないケースがあります。
ご自身の希望が
「できる限り配偶者へ財産を残したい」
というものであれば、
元気なうちに遺言作成を検討しておくことが重要です。
遺言ではご本人の意思が重要ですが、
相続人の構成によっては遺留分への配慮が必要になる場合があります。
また、財産の分け方によっては、
実際の相続手続きが複雑になったり、
ご家族へ想定以上の負担が生じたりすることもあります。
当事務所では、
ご本人の希望をできる限り尊重しながら、
将来その遺言を実行する場面まで考えて内容を整理します。
ご家族の関係や財産状況は一人ひとり異なります。
遺言を作成した方がよいのか、
どのような内容にすればよいのかを、
個別の状況に合わせて一緒に考えます。
大切なのは、ご自身の状況に合った方法を選ぶことです。
一般的によく利用される遺言として、
自筆証書遺言
と
公正証書遺言
があります。
自筆証書遺言はご自身で作成できる一方で、
方式を誤ると有効性に問題が生じる可能性があります。
公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、
作成時の確認や保管の面で安心感が高い方法です。
原則として本人が自筆で作成します。
費用
自分で作成する場合、公証人手数料はかかりません。
保管
自宅等で保管するほか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法があります。
注意点
書き方や方式を誤ると、遺言の全部または一部が無効になる可能性があります。
公証人が本人の意思を確認し、公正証書として作成します。
費用
財産額や内容に応じて公証人手数料が必要になります。
保管
原本は公証役場で保管されます。
特徴
方式面での不備が生じにくく、相続開始後の手続きも進めやすい方法です。
遺言は、作成した時点で終わりではありません。
実際に重要になるのは、
ご本人が亡くなった後に、
その遺言に基づいて財産の名義変更や払戻しなどの
相続手続きを進める場面です。
公正証書遺言は、
公証人による確認を経て作成され、
原本も公証役場で保管されるため、
遺言内容を実現する段階まで見据えたときに、
安心感の高い方法
といえます。
財産内容が比較的シンプルで、
ご本人が自分で作成したい場合など、
自筆証書遺言が適しているケースもあります。
また、法務局の
自筆証書遺言書保管制度
を利用することで、
遺言書の紛失や発見されないリスクを減らすこともできます。
大切なのは、
「どちらが絶対に優れているか」ではなく、
ご本人の希望や家族関係、財産内容に合った方法を選ぶことです。
遺言作成の目的は、
書類を一枚残すことではありません。
ご本人の意思をできるだけ確実な形で残し、
将来、その内容に沿って
実際の相続手続きが進められることが重要です。
そのため当事務所では、
ご本人の状況やご希望を確認したうえで、
確実性や保管、遺言執行までを考慮し、
公正証書遺言を中心にご案内しています。
将来きちんと実行できるかまで考えることが大切です。
遺言は、作成した時点で役割を終えるものではありません。
本当に大切なのは、
ご本人が亡くなった後に、
遺言の内容に沿って財産の名義変更や払戻しなどの
相続手続きが実際に進められることです。
当事務所では、
「作りやすさ」よりも「将来の確実性」
を重視し、公正証書遺言を中心にご案内しています。
公証人が本人の意思を確認しながら作成するため、 方式面での不備が生じにくい方法です。
紛失や誤って処分してしまう心配を減らし、 将来の確認もしやすくなります。
相続開始後に家庭裁判所で検認手続きを行う必要がなく、 遺言内容の実現へ進みやすい方法です。
長文をすべて自筆する必要がないため、 高齢の方や筆記が負担になる方にも利用しやすい方法です。
財産の特定や遺言執行者の指定などを適切に整えることで、 相続開始後の手続きにつなげやすくなります。
公証人が本人の意思を直接確認して作成するため、 ご本人の意思を形に残すうえで安心感があります。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、
原則として家庭裁判所での検認が必要になります。
一方、公正証書遺言では検認が不要なため、
ご本人が亡くなった後、
遺言に基づく相続手続きへ進みやすいというメリットがあります。
※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している遺言書は、
検認が不要です。
公証人が関与することで、
方式面での安全性は高まります。
しかし、遺言の内容そのものについては、
ご本人の家族関係や財産、
将来の相続手続きまで見据えて考えることが重要です。
例えば、
財産の記載方法や分け方によっては、
実際の手続きが複雑になったり、
ご本人が想定していなかった問題が生じたりする可能性もあります。
ご本人の意思を将来実現することが目的です
当事務所では、 公証役場で遺言を作成するところだけを見るのではなく、 遺言作成前の整理から、将来の遺言執行まで を意識してサポートします。
できるだけご本人に負担をかけない形で進めます。
公正証書遺言を作成するためには、
ご本人の希望を整理し、必要書類を準備し、
公証人との事前調整を行い、
最後に公証役場で遺言を完成させる必要があります。
これらをすべてご本人で進めようとすると、
特にご高齢の方にとっては大きな負担になります。
当事務所では、
ご相談から公正証書遺言完成までの手続きをできるだけ当事務所側で進め、
ご本人の移動や手続きの負担を最小限にすること
を大切にしています。
ほとんど外出せずに進められます
打合せは、ご希望に応じてご自宅へ伺います。
必要書類の確認・収集、
遺言原案の作成、
公証人との事前調整、
証人の手配などは、
当事務所が中心となって進めます。
そして公正証書遺言の作成当日は、
ご自宅を出発するところから、公証役場での遺言作成、
ご自宅へ戻られるまで一貫して同行
します。
特に、ご高齢の方や足の不自由な方にも
安心して遺言作成を進めていただけるよう配慮しています。
ご希望に応じてご自宅へ伺い、 ご家族の状況や財産、ご本人のお考えをお聞きします。
ご家族関係を確認し、 将来誰が相続人になるのかを整理します。
預貯金、不動産、有価証券など、 遺言に記載する財産を整理します。
ご本人のご希望をもとに、 将来の相続手続きや遺言執行まで考えて原案を作成します。
戸籍や財産関係資料など、 公正証書遺言作成に必要な資料を確認・整理します。
公証役場とのやり取りや原案の確認は、 当事務所が中心となって進めます。
公正証書遺言に必要となる証人についても、 必要に応じて手配します。
ご自宅出発から公証役場での作成、 ご帰宅まで一貫して同行します。
公正証書遺言作成の日は、
公証人との最終確認や署名・押印などが行われます。
初めて公証役場へ行くことに不安を感じる方も少なくありません。
当事務所では、
ご自宅へのお迎えから公証役場での手続き、
ご自宅へのお送りまで同行
しますので、
当日の流れについても安心してお任せいただけます。
遺言作成を検討される方には、
ご高齢の方や、外出・長距離の移動が負担になる方も多くいらっしゃいます。
だからこそ当事務所では、
ご本人に何度も事務所や公証役場へ足を運んでいただくのではなく、
専門家ができることはできるだけこちらで進める
という姿勢を大切にしています。
ご自宅での打合せや作成当日の同行については、
ご本人だけでなく、ご家族からも安心できるとのお声をいただいています。
集中していただきたいと考えています
書類収集や公証役場との調整に時間を取られるのではなく、
誰に何を残したいのか、
どのような思いを家族へ伝えたいのか。
その大切な部分をご本人と一緒に考え、
それ以外の実務はできるだけ当事務所で引き受けることが、
当事務所の公正証書遺言サポートです。
将来の手続きを円滑にするための内容も考えておきます。
遺言作成というと、
「預金は長男に」「自宅は妻に」といった
財産の分け方だけを思い浮かべる方も多いと思います。
もちろん財産の承継先を決めることは重要ですが、
実際には、
誰が遺言内容を実行するのか、
先に受取人が亡くなった場合どうするのか、
ご家族へどのような思いを伝えるのか
まで考えておくことで、
より実務的で分かりやすい遺言になります。
預貯金、不動産、有価証券などについて、 誰にどの財産を承継させるのかを整理します。
相続人ではない親族や知人などへ 財産を残したい場合には、 遺贈という形で内容を定めることがあります。
遺言内容を実際の相続手続きへ移す役割を担う 遺言執行者を指定しておくことができます。
財産を受け取る予定だった方が ご本人より先に亡くなった場合に備え、 次の承継先を定めることがあります。
お墓や仏壇などを誰に引き継いでもらいたいかについて、 必要に応じて整理することもあります。
財産の分け方に込めた思いや、 ご家族への感謝などを言葉として残すことができます。
遺言の内容は、
ご本人が亡くなった後に実際の相続手続きとして
実行されなければ意味がありません。
預貯金の解約・払戻しや、
遺言に基づく各種手続きなどを進める役割を担うのが
遺言執行者
です。
遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、
相続開始後に
「誰が手続きを進めるのか」が分かりやすくなります。
例えば、
「妻にすべての財産を相続させる」
という遺言を作成していても、
妻が遺言者より先に亡くなっている可能性はあります。
そのような場合に備えて、
「妻が先に亡くなっていた場合には、子に相続させる」
など、
次の承継先まで定めておく方法があります。
将来の家族関係まで完全に予測することはできませんが、
起こり得るケースを想定しておくことで、
遺言が機能しなくなる可能性を減らすことができます。
遺言には、
財産の承継など法律上の効果を持たせる内容とは別に、
付言事項
としてご家族への思いを記すことがあります。
例えば、
「長年支えてくれたことへの感謝」
「このような理由で財産の分け方を決めた」
といった気持ちを言葉として残すことができます。
付言事項そのものに、
財産の取得を強制するような法的効力があるわけではありません。
しかし、
ご本人がなぜこの遺言内容を選んだのかを、
残されたご家族が理解する助け
になることがあります。
遺言ではご本人の意思が何より重要です。
ただし、
財産の特定方法や表現、
遺留分への配慮、
実際の相続手続きで使いやすい内容になっているかなど、
実務上確認しておきたい点もあります。
当事務所では、
ご本人の希望をできる限り尊重しながら、
「この遺言が実際に使われるとき、どうなるか」
まで考えて原案を作成します。
「将来の手続き」を一緒に考える
誰に財産を残すのかだけでなく、 その内容を誰が実行するのか、 もし事情が変わったらどうするのかまで整理することで、 より安心できる遺言作成につながります。
将来その内容を、きちんと実現できることが大切です。
「誰が実行するか」まで決めておきます
遺言には、
誰にどの財産を残すかを定めるだけでなく、
ご本人が亡くなった後に
その内容を実際の相続手続きとして実現する役割
も重要になります。
預貯金の解約・払戻し、
財産の引渡し、
相続人への通知など、
遺言内容を実現するための手続きを担うのが
遺言執行者
です。
当事務所では、
遺言原案を作成する段階から、
将来の遺言執行まで見据えて内容を整理します。
遺言執行者に就任したことや、 遺言内容、今後の手続きについて相続人へ説明します。
預貯金、不動産、有価証券など、 遺言執行に必要な財産を確認・整理します。
銀行等へ必要書類を提出し、 遺言内容に基づいて預貯金の解約・払戻し等を進めます。
遺言内容に従い、 財産を取得する方への引渡しや必要な手続きを進めます。
専門家を指定することをおすすめします
遺言執行者には、ご家族を指定することもできます。
しかし実際の相続手続きでは、
戸籍、遺言、相続関係、金融機関の書類など、
日常生活ではなじみのない専門用語や制度が数多く出てきます。
さらに、役所や金融機関は
平日の日中しか対応していないことも多く、
ご家族が仕事をしながら何度も窓口へ出向いたり、
電話で確認したりすることは大きな負担になります。
また、遺言執行者は、
他の相続人へ遺言内容や手続状況を説明する場面もあります。
そのため当事務所では、
ご家族の事務的・時間的・心理的な負担を減らし、
遺言内容を円滑に実現するためにも、
相続実務に詳しい専門家を遺言執行者に指定することをおすすめしています。
指定することもできます
当事務所では、
公正証書遺言の原案作成から、
将来の遺言執行まで一貫してご相談いただけます。
遺言作成の段階から、
ご本人の家族関係、財産、
遺言を作成された理由やご希望を把握した専門家が、
将来その遺言を実行することができます。
「遺言を一緒に作った専門家が、
将来その内容を最後まで実行する」
という一貫した体制を取ることができます。
ご家族へできるだけ相続手続きの負担を残したくない方には、
遺言作成の段階で、
当事務所を遺言執行者として指定する方法もご案内しています。
遺言として形式上成立していても、
実際に相続が始まったときに
手続きを進めにくい内容になっていることがあります。
例えば、
財産の特定方法が分かりにくい、
受取人が先に亡くなった場合の定めがない、
遺言執行者の権限が十分に整理されていない、
といった場合です。
当事務所では、
実際に遺言を執行する場面を想定しながら、
原案の段階から内容を確認
します。
ご家族への大切な準備です
財産の分け方だけでなく、 「誰に手続きを任せるのか」まで決めておくことで、 ご本人が亡くなった後に、 残されたご家族が判断しなければならないことや、 実際に動かなければならないことを減らすことができます。
遺言執行者まで一緒に考えておきましょう
当事務所では、
遺言内容だけでなく、
将来その内容を誰がどのように実現するのかまで含めて
遺言作成をサポートします。
ご家族の負担をできるだけ減らしたい方には、
専門家を遺言執行者に指定することをおすすめします。
ご本人の負担を抑えながら完成まで進めます。
ご本人だけで進める必要はありません
公正証書遺言を作成するには、
ご家族や財産の確認、
遺言内容の検討、
必要書類の準備、
公証人との事前調整など、
完成までにいくつもの工程があります。
当事務所へご依頼いただいた場合は、
これらを一つひとつご本人に行っていただくのではなく、
当事務所が中心となって公正証書遺言の完成まで進めます。
ご希望に応じて打合せもご自宅へ伺いますので、
原則として、
ご本人に外出していただく必要があるのは、
公正証書遺言を作成する当日の公証役場訪問くらいです。
作成当日はご自宅出発からご帰宅まで同行します。
足が悪く外出が大変な方や、
ご高齢で何度も事務所へ足を運ぶことが難しい方にも、
無理のない方法で遺言作成を進めていただけます。
作成当日も、
ご本人だけで公証役場へ行っていただくのではなく、
ご自宅を出発するところから、公証役場での遺言作成、
そしてご自宅へ戻られるまで同行します。
集中していただきます
ご本人にお願いしたいのは、
「誰に何を残したいのか」
「どのような遺言にしたいのか」を考えていただき、
作成した内容を確認していただくことです。
戸籍や財産資料の整理、
公証役場との細かなやり取り、
文案の作成や証人の準備など、
専門家が対応できる部分については、
できる限り当事務所で進めます。
手続きに振り回されるのではなく、
ご本人にしか決められないことに時間を使っていただきたい。
それが当事務所の公正証書遺言サポートの考え方です。
遺言の内容や財産状況によって、
必要となる手続きや費用は異なります。
当事務所では、
ご依頼いただく業務の内容と費用について事前にご説明し、
ご納得いただいたうえで正式に業務を開始します。
業務については
原則として着手金をいただいてから進めます。
また、公証人手数料や戸籍取得費用、
交通費などの実費についても、
当事務所への報酬とは分けてご案内します。
あきらめる必要はありません
打合せから必要書類の準備、
公証人との調整、作成当日の同行まで、
一つずつ当事務所がサポートします。
ご高齢の方や外出が難しい方も、
まずは現在のお考えをお聞かせください。
遺言作成については、
「何を書けばよいのか分からない」
「公証役場へ何度も行かなければならないのか」
「高齢でも作成できるのか」など、
さまざまなご不安があります。
当事務所では、
ご本人の状況やご希望を確認しながら、
一つずつ整理して進めます。
ご家族の状況や財産、 誰に何を残したいのかなどを伺いながら、 遺言に何を盛り込むべきか一緒に整理します。
大切なのは、 ご本人が遺言の内容を理解し、自分の意思として決められること です。
ご高齢の方こそ、 元気なうちに余裕を持って準備しておくことをおすすめします。
実際にも、 ご高齢の方や外出が大変な方については、 ご自宅で打合せを行うことが多くあります。
※訪問には別途交通費実費をいただきます。
そのため原則として、 ご本人に公証役場へ行っていただくのは、 公正証書遺言を作成する当日くらいです。
当事務所では、 ご自宅を出発するところから、 公証役場での作成、 そしてご自宅へ戻られるまで同行 します。
初めて公証役場へ行く方にも、 安心して作成当日を迎えていただけるようサポートします。
戸籍や財産関係資料など、 専門家が対応できる部分はできる限り当事務所で進め、 ご本人の負担を減らす ことを大切にしています。
ご家族へ伝えるかどうかも含め、 ご本人の希望を確認しながら進めます。
ただし、家族関係や遺言内容によっては、 将来の相続手続きを考えて、 ご家族への伝え方を検討した方がよい場合もあります。
財産状況や家族関係、 ご本人のお考えが変わった場合には、 遺言内容を見直すことも大切です。
ただし実際の相続手続きでは、 戸籍や金融機関書類などの専門的な内容を理解し、 平日日中に役所や金融機関へ対応し、 他の相続人へ手続状況を説明する必要が生じることもあります。
そのため当事務所では、 遺言執行者には相続実務に詳しい専門家を指定することをおすすめしています。
公正証書遺言の作成段階から、 ご本人のご希望、ご家族、財産内容を把握したうえで、 将来の遺言執行まで一貫して対応することができます。
「遺言を一緒に作った専門家に、その内容を将来実行してもらう」 という形にすることができます。
「夫婦だから、当然すべて配偶者が相続する」 とは限りません。
配偶者へできるだけ財産を残したい場合などは、 元気なうちに遺言作成を検討する価値が高いケース といえます。
訪問をご希望の場合は、 日程や交通費なども含めて事前にご案内します。
遠慮する必要はありません
遺言作成は、
ご家族や財産について考える大切な機会です。
分からないことや迷っていることを整理するところから、
一緒に進めます。
将来その内容が実現できるところまで考えて支援します。
遺言作成を考えるきっかけは、
お客様によってさまざまです。
「家族にできるだけ迷惑をかけたくない」
「自宅を誰に残すか決めておきたい」
「子どもがいないので将来が心配」
といったお気持ちからご相談いただくこともあります。
当事務所では、
まずご本人のお考えを丁寧に伺い、
その方、そのご家族にとってどのような遺言がよいのか
を一緒に考えることを大切にしています。
公正証書遺言の完成まで進めます
ご希望に応じて、
打合せの段階からご自宅へ伺うことができます。
遺言原案の作成、
必要資料の確認、
公証人との事前調整、
証人の手配などは当事務所が中心となって進めます。
原則として、
ご本人に外出していただく必要があるのは、
公正証書遺言を作成する当日の公証役場訪問くらいです。
その作成当日についても、
ご自宅出発から公証役場での作成、
ご自宅へのご帰宅まで同行
します。
遺言を作成するときには、
「誰に財産を残すのか」と同時に、
「将来、誰がその遺言を実行するのか」
まで考えておくことをおすすめします。
実際の相続手続きでは、
役所や金融機関とのやり取り、
専門的な書類の確認、
他の相続人への説明などが必要になります。
当事務所では、
ご家族の負担を減らすためにも、
相続実務に詳しい専門家を遺言執行者として指定すること
をおすすめしています。
当事務所を遺言執行者として指定していただき、
遺言作成から将来の遺言執行まで
一貫してご相談いただくことも可能です。
ご家族へ残す「準備」の一つです
遺言は、
ご自身の財産をどうするかを決めるだけのものではありません。
ご本人の意思を明確にして、
残されたご家族が迷わず手続きを進められるようにしておくことも、
遺言を作成する大きな意味の一つだと考えています。
「まだ早いかもしれない」
「何を書けばよいのか分からない」
という段階でも構いません。
まずは現在のお考えをお聞かせください。
